労働基準法第三十二条でございますが、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 328 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。 労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二…
地方公務員法五十八条第三項におきまして、地方公務員に関する労働基準法の一部条項の適用除外について規定をしておりますけれども、御指摘の第三十二条につきましては含まれておりませんので、地方公務員にも適用されるところでございます。
労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。
続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。
給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
- (上の発言)
労働基準法第三十二条でございますが、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。
適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
労働基準法第三十二条は、公立学校の教師にも適用があります。
ありがとうございます。
この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。