私、あともう一つ、すごく、この一%ずつ、一年ごとに一%ずつというのの心配点がありまして、要するに、この法案が成立することにより、最低でもこの六年間は給特法の抜本的な見直しを行わないということにならないか、これを私、すごく心配しているんですね。
これから先六年間も、活発な議論、そして必要な改正を行うことができるのか、これが見直しの終着点となってしまわないのか、こちらについてお答えいただければと思います。お願いします。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 283 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
私、あともう一つ、すごく、この一%ずつ、一年ごとに一%ずつというのの心配点がありまして、要するに、この法案が成立することにより、最低でもこの六年間は給特法の抜本的な見直しを行わないということにならないか、これを私、すごく心配しているんですね。
これから先六年間も、活発な議論、そして必要な改正を行うことができるのか、これが見直しの終着点となってしまわないのか、こちらについてお答えいただければと思います。お願いします。
教育活動に関しましては、日々、子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、逐一、管理職の職務命令ではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。 教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含め、総合的な議論が行われまして、教師の裁量性を尊重するこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたところでございます。 このために、給特法を維持した上で高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するため、こ…
今、大臣の御答弁で、給特法は合理性を有しているということをお聞きしましたが、給特法の廃止を含めた抜本的な見直しの必要性というのは、恐らく、本日質疑されたほかの議員の皆様とも、私は共通の認識だと思っております。要するに、学校の先生たちの悲痛な声だけではなく、先生方の心身の健康を守り、子供たちの学びと育ちの質を確保してほしいという国民全員の切実な願いであります。 そのような中、今回の改正案では、教職調整額を一年に一%ずつ、六年かけて段階的に一〇%まで引き上げるとされていますが、現段階で既に一〇%の労働をしているから引き上げるわけでありまして、本来であればそ…
失礼いたします。 教職調整額につきましては、教員のそうした職務の重要性や職務の特殊性ということを踏まえまして、本給相当のものとして本給に上乗せをしていくものというものでございます。 勤務時間全体を包括的に評価するものとして教職調整額はございまして、いわゆる正規の勤務時間を超えたものが、時間がどのくらいであるかということの時間的な計測だけをもって教職調整額の率、パーセントを決めているわけでは、考えるわけではございませんですから、今の状態が、要は、教職調整額の一〇%に相応するからというものとは考え方が少し異なるものであるというふうに考えているところでござ…
私、あともう一つ、すごく、この一%ずつ、一年ごとに一%ずつというのの心配点がありまして、要するに、この法案が成立することにより、最低でもこの六年間は給特法の抜本的な見直しを行わないということにならないか、これを私、すごく心配しているんですね。
これから先六年間も、活発な議論、そして必要な改正を行うことができるのか、これが見直しの終着点となってしまわないのか、こちらについてお答えいただければと思います。お願いします。
先ほど大臣からも御説明させていただきましたけれども、今回の給特法の見直しにつきましては、令和元年の給特法の改正を受けまして、各自治体でも働き方改革の実装が徐々に進んできているとはいえ、令和四年度の勤務実態調査において、やはり、長時間労働という状況が顕在化しているという、そうした学校の働き方全体をもう少し考えていかなきゃいけないというような背景に立って、根本からこれは議論をいたしまして、一年以上議論いたしまして、その上で、時間外手当料化のような、教職調整額の見直しに係るような意見も出ましたけれども、ただ、中教審全体の意見としては、やはり、現在の教職調整額の…
今の御答弁、ちょっと要約すると、これが成立すると六年間は抜本的な見直しが行われないのではないかなというやはり私の懸念が高まる一方ではありますが、ちょっと時間の都合もありますので、続きましての質問に移りたいと思います。 教員の処遇改善、今お伝えさせていただきましたこと、これは急務でございます。しかしながら、決して忘れてはいけないのは、お金を稼ぐためだけに先生になった人は一人もいないということです。ほとんどの先生は子供たちのために日々全力を尽くしてくださっています。だからこそ、単に給与を上げるだけでは子供たちにとっていい教育環境をつくることはできません。 …
委員にお答えいたします。 本当に校長の判断でできることはかなりございまして、ただ、それを実際行っている学校がどれだけあるかということは、なかなかどこまでできるかが理解されていないということも実はありまして、ですから私は所信でそれを述べさせていただいたのでございますが、校長は、学校教育法の第三十七条四項におきまして、「校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とされておりまして、法令の範囲内におきまして、学校において行われる学校教育活動の実施に責任と権限を有しているところでございます。 そうした中で、学校運営の改善に向けましては、各学校の校長の判断ででき…