給特法に関しましては、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づきまして、公立学校の教師の給与その他の勤務条件についての特別法でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。 これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここ…
労働基準法上の労働時間といいますのは、ここで言う管理職、つまり校長の指揮命令下に基づくものでございまして、給特法の仕組みの下では、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされるものと認識してございます。 ただ一方で、管理運営に責任を有する校長や教育委員会は、教職員の健康を管理し、働き過ぎを防ぐことなど、所属職員の安全配慮を確保することについても責任を有しているところでございまして、時間外勤務命令に基づくものではなくても、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握…
私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。 今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時…
- (上の発言)
給特法に関しましては、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づきまして、公立学校の教師の給与その他の勤務条件についての特別法でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
それは私も分かっていますね。特別法で省いているから違うんですよ。だから、それがそのままでいいのかということを私は今問いたかったんですが、非常に残念です。 もうあと五分ということが来ましたので、最後に、ちょっと変えて、教員の長時間勤務を減らすには、やはり教員不足が今どれぐらいなのかというこの実態を正確に把握しなきゃいけないということがあると思うんですけれども、令和三年に文部科学省は実態調査を行っています。二千六十五人の教師が不足しているということを、結果が出ているんですけれども、令和三年はしっかり全体の調査をやっていながら、令和四年、五年、六年というのは…
お答え申し上げます。 令和三年度の、今ほどお話ありました調査では、一部の学校現場で年度当初に学級担任がおらず、校長、教頭等の管理職が学級担任を代替しているなどの指摘があったことを踏まえまして、特に年度開始当初の状況を把握するために、始業日時点及び五月一日時点の教師不足の有無について初めて全国調査を行ったところでございます。 それ以降、年度後半の教師不足の状況等につきましては、各教育委員会からの聞き取りを通じて把握しており、年度後半の方が深刻化するという傾向もあると聞いております。 年度後半も含め、今後どのような形で教師不足の実態について把握していく…
済みません、それは次に聞く質問の答えだったと思うんですね。 次に聞くのが、この調査、四月の始業日時点と五月一日にデータが取られているんです。ただ、今私が最初に聞いたのは、その前段階で聞いたのは、令和三年だけ全体の調査がしっかりされているのに、四年、五年、六年がアンケート調査で終わらせているということの、ここの問題点を指摘したかったんです。 令和七年はこれはどうするつもりかということを併せてお聞きしたいのと、今ちょっと先にお答えいただきましたけれども、四月の始業日時点と五月一日、これは、私の、現場の先生たちからも、四月の最初から正規の先生で足りないとこ…