在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を捉えて在校等時間としているところでございます。
望月禎文部科学省初等中等教育局長
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
済みません、この問題に余り時間を費やすあれはなかったんですけれども、じゃ、今、その導入した自治体の、全体の割合は何%なんでしょうか。
自治体の割合ということでございましたけれども、全体は、一年間の変形労働時間制は十二の道府県、政令市において条例を制定しているという、そして、更に一つの県において条例が制定されたということでございますので、何%かというのは、済みません、直ちにちょっと申し上げることはなかなか難しいと思ってございます。 あと、大臣の答弁に一点だけ補足をさせていただきますけれども、元々、この制度を導入しましたのは、一年単位で全体の我々が働く時間を考えたときに、全体として休日の増加などが、社会一般で確実に週休二日制というものが広まっていく中で、本制度を導入することだけで直ちに日…
済みません、ちょっと私、今、今日、パーセンテージをここに持ってきていなかったんですけれども、パーセンテージは出ているんです。かなりこれは低いパーセンテージしか出ていないんですね。ですので、その中の九割というと、ちょっとニュアンスが変わってくるなと思って、今の意見を言わせていただきました。 ここで私がこれを言ったのは、その改正の目的とかその成果がどうだったのか、じゃ、この変形労働制をこれからも推していくべきなのかとか、何か、そういう検証もされないまま次に進んでいくという、そのような姿勢を変えなければならないんじゃないかという問題意識で聞かせていただきまし…
- (上の発言)
在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を捉えて在校等時間としているところでございます。
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。 これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここ…
労働基準法上の労働時間といいますのは、ここで言う管理職、つまり校長の指揮命令下に基づくものでございまして、給特法の仕組みの下では、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされるものと認識してございます。 ただ一方で、管理運営に責任を有する校長や教育委員会は、教職員の健康を管理し、働き過ぎを防ぐことなど、所属職員の安全配慮を確保することについても責任を有しているところでございまして、時間外勤務命令に基づくものではなくても、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握…
私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。 今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時…