望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

お答え申し上げます。

その前に、先ほどの私の答弁、一点数字が間違っていたところがございました。大変失礼しました。通級指導を受けている公立中学校の千人当たりの生徒数は九・一人と申し上げましたが、正しくは九・二名でございました。失礼しました。

その上で、ただいまの御質問でございます。

浮島委員の御認識のとおり、多くの国において教師は専門職であると捉えられてございまして、諸外国の公立学校の教師の給与につきましては、それぞれの国の事情も踏まえまして教師としての処遇がなされていると承知をしているところでございます。

文部科学省が令和三年度に委託して実施した調査結果によりますと、各国の中でも制度が、これは各国の中でも一様ではないところがございますけれども、例えば、イギリスにおきましては、教師の年間勤務日数や校長の具体的な指示を受けて働く年間の時間が定められてございまして、教師には時間外勤務手当は一般的には支払われてはございません。

フランスでは、授業担当時間以外には学校に勤務する義務がなく、仮に出勤しても手当等の給与の支払いの対象にはなりません。ただし、中等学校段階では、追加の授業等を実施する場合には手当が支払われているということでございます。

アメリカにつきましては、州によって様々でございますけれども、ワシントン州のシアトル学区では、教師が専門職として公正労働基準法の適用外の職種とされ、時間外勤務手当は支給されない代わりに、一般公務員よりも給与水準が高く設定されているところでございます。

カナダのオンタリオ州トロント教育区では、教師もやはり専門職として認められ、時間外勤務手当の支給に関する規定の適用外となってございます。

一方では、韓国では、一日の勤務時間を八時間を超えて勤務した場合には、予算の範囲内で時間外勤務に関する手当が支払われているものというふうに承知をしてございます。

このように、諸外国におきましては、背景はいろいろ違いますけれども、時間外勤務を時間により測定し、それに対して追加的な給与を支給する仕組みというものは、必ずしも一般的ではないものと承知をしているところでございます。

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