お答え申し上げます。
その前に、先ほどの私の答弁、一点数字が間違っていたところがございました。大変失礼しました。通級指導を受けている公立中学校の千人当たりの生徒数は九・一人と申し上げましたが、正しくは九・二名でございました。失礼しました。
その上で、ただいまの御質問でございます。
浮島委員の御認識のとおり、多くの国において教師は専門職であると捉えられてございまして、諸外国の公立学校の教師の給与につきましては、それぞれの国の事情も踏まえまして教師としての処遇がなされていると承知をしているところでございます。
文部科学省が令和三年度に委託して実施した調査結果によりますと、各国の中でも制度が、これは各国の中でも一様ではないところがございますけれども、例えば、イギリスにおきましては、教師の年間勤務日数や校長の具体的な指示を受けて働く年間の時間が定められてございまして、教師には時間外勤務手当は一般的には支払われてはございません。
フランスでは、授業担当時間以外には学校に勤務する義務がなく、仮に出勤しても手当等の給与の支払いの対象にはなりません。ただし、中等学校段階では、追加の授業等を実施する場合には手当が支払われているということでございます。
アメリカにつきましては、州によって様々でございますけれども、ワシントン州のシアトル学区では、教師が専門職として公正労働基準法の適用外の職種とされ、時間外勤務手当は支給されない代わりに、一般公務員よりも給与水準が高く設定されているところでございます。
カナダのオンタリオ州トロント教育区では、教師もやはり専門職として認められ、時間外勤務手当の支給に関する規定の適用外となってございます。
一方では、韓国では、一日の勤務時間を八時間を超えて勤務した場合には、予算の範囲内で時間外勤務に関する手当が支払われているものというふうに承知をしてございます。
このように、諸外国におきましては、背景はいろいろ違いますけれども、時間外勤務を時間により測定し、それに対して追加的な給与を支給する仕組みというものは、必ずしも一般的ではないものと承知をしているところでございます。
107
浮島智子(公明)
ありがとうございます。
私立学校や法人化後の国立大学附属学校は、労働基準法などが適用されておりまして、時間外勤務手当が支給されているのだから、公立学校にとっても同様にすべき、また、時間外勤務手当を支給した勤務時間外縮減によるとの指摘とかがありますけれども、地域の全ての子供たちを受け入れて、学びの地域のセンターとなっている公立学校には、固有の役割と属性があるのも事実だと私は思っております。
そこで、公立学校について、教職調整額という仕組みが必要な理由について、局長からお伺いをさせていただきたいと思います。
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108望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
公立学校において教職調整額という仕組みが必要な理由についてのお尋ねでございます。
公立学校は、今、浮島委員が御指摘のとおり、地域の域内の多様な子供たちを受け入れて、教育の機会を保障する役割を担っているところでございます。その観点からいきますと、具体的なデータとしては、国立、私立学校に対しまして、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっていることは事実でございます。
例えば、中学校の生徒千人当たりで見た場合には、特別支援学級に在籍する生徒数は、国立学校は三・八人、私立学校は〇・四人であるのに対しまして、公立学校では三十四人。通級指…
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109
浮島智子(公明)
ありがとうございます。
この公立学校の教師の給与体系につきましては、教師という世界共通の仕事の特性を踏まえまして、世界各国においても様々な工夫がなされていると私は思っております。
時間外勤務について、時間外勤務手当を出すという労働基準法どおりの給与制度としている国は余りないと私の方は認識をしているところでございますけれども、各国の状況について局長からお知らせをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
110望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
その前に、先ほどの私の答弁、一点数字が間違っていたところがございました。大変失礼しました。通級指導を受けている公立中学校の千人当たりの生徒数は九・一人と申し上げましたが、正しくは九・二名でございました。失礼しました。
その上で、ただいまの御質問でございます。
浮島委員の御認識のとおり、多くの国において教師は専門職であると捉えられてございまして、諸外国の公立学校の教師の給与につきましては、それぞれの国の事情も踏まえまして教師としての処遇がなされていると承知をしているところでございます。
文部科学省が令和三年度に委託して実施した調査結果によりますと、各国の中でも制度が、これは各国の中でも一様ではないところがございますけれども、例えば、イギリスにおきましては、教師の年間勤務日数や校長の具体的な指示を受けて働く年間の時間が定められてございまして、教師には時間外勤務手当は一般的には支払われてはございません。
フランスでは、授業担当時間以外には学校に勤務する義務がなく、仮に出勤しても手当等の給与の支払いの対象にはなりません。ただし、中等学校段階では、追加の授業等を実施する場合には手当が支払われているということでございます。
アメリカにつきましては、州によって様々でございますけれども、ワシントン州のシアトル学区では、教師が専門職として公正労働基準法の適用外の職種とされ、時間外勤務手当は支給されない代わりに、一般公務員よりも給与水準が高く設定されているところでございます。
カナダのオンタリオ州トロント教育区では、教師もやはり専門職として認められ、時間外勤務手当の支給に関する規定の適用外となってございます。
一方では、韓国では、一日の勤務時間を八時間を超えて勤務した場合には、予算の範囲内で時間外勤務に関する手当が支払われているものというふうに承知をしてございます。
このように、諸外国におきましては、背景はいろいろ違いますけれども、時間外勤務を時間により測定し、それに対して追加的な給与を支給する仕組みというものは、必ずしも一般的ではないものと承知をしているところでございます。
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浮島智子(公明)
今まで確認をさせていただきましたけれども、公立学校には固有の役割や特性がある、そして公立学校の教職員の給与体系についても、労働基準法どおりに時間外勤務手当を支給するのではなくて、教職調整額を措置する仕組みとなっている、また、国際的な比較の観点からも妥当な制度ではないかと私は思っておりますけれども、他方で、連日の長時間勤務で教師が疲労こんぱいしていては、子供たちにとって大きなマイナスになることは言うまでもありません。また、勤務時間の縮減を確実に進める仕組みというのが不可欠だと私は思っております。
公明党は、学校の働き方改革に関する提言をまとめるに当たりま…
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武部新(自民)文部科学副大臣
御党におかれましては、働き方改革を始めとする文部科学行政に対しまして、日頃から積極的な御提言をいただいており、感謝申し上げます。
御党の御提言にもあるように、学校における働き方改革の更なる加速化のためには、学校だけではなく、国、地方自治体、地域社会という教育に関わる全ての関係者が学校や教師を支えていくことが重要であり、目標期間を設けて取組を進める必要があります。
昨年十二月の財務大臣との間の合意では、令和十一年度までの今後五年間で教師の平均時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減するという目標を設定したところです。御指摘のとおり、今後五年間を集中的に働…
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浮島智子(公明)
ありがとうございます。
この三分類の内容を、今、力強く指針に位置づけと言っていただきましたので、是非よろしくお願いいたします。
また、地方自治体ごとに、教育委員会、学校、首長、地域、保護者、社会保険労務士などの外部の専門家による教員の業務縮減会議、これを設け、例えば、高機能プリンターなどの導入などの校務のDXの推進、また、租税教育、主権者教育といったいわゆる○○教育と呼ばれる外部人材の活用など、各学校の実績に応じたきめの細かい対策を確実に実行するべきだと思っております。また、このような外部人材の活用には、部活動の地域展開を含めまして、全国の規模の学校…
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