ありがとうございます。
今、内容の部分もしっかりと明記するという話がありましたけれども、もう少し具体的に、業務を削減する内容の部分、例えばどういったことが考えられるのか、そこを教えていただければ。
現場の方では、やはりそこの部分を例示としてしっかりともらえないと、やはり各自治体、そこを検討するのはなかなか大変だと思いますので、どういったことで業務を削減できるのかという部分、具体的にどんなことを考えているのか、教えていただければというふうに思います。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
ありがとうございます。
今、内容の部分もしっかりと明記するという話がありましたけれども、もう少し具体的に、業務を削減する内容の部分、例えばどういったことが考えられるのか、そこを教えていただければ。
現場の方では、やはりそこの部分を例示としてしっかりともらえないと、やはり各自治体、そこを検討するのはなかなか大変だと思いますので、どういったことで業務を削減できるのかという部分、具体的にどんなことを考えているのか、教えていただければというふうに思います。
今回の教職調整額におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして支給されるものでございまして、その率は時間外勤務の状況に直接対応するものではなく、今般の教職調整額の引上げは、教師の職務の重要性にふさわしい処遇の実現のために行うものでございます。 給特法の仕組みにおきましては、元来、時間外勤務を命ずることのできる業務を四項目に限定をしているとともに、令和元年の改正におきましては、それ以外の業務を行う時間も含めて在校等時間として時間管理の対象とするなど、教師の働く時間の長時間を防ぐための仕組みをいわゆる取られているところでございまして、その上で、…
ありがとうございます。 今回のこの教育調整額の引上げという部分は、あくまでそういった容認をする部分ではないということで、更に言えば、業務を削減していくということが一番の目的であって、そこはこの金額の中に入っていないということでしたので、今も、今日、現場の教員の皆さんは安心しているところかと思います。また、そういった部分をしっかりと周知徹底していただければと思いますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。 また、この教育調整額について、私のところには、ほかにもたくさん声が届いております。その幾つかをちょっとここで紹介させていただきます。 教育調整…
業務量管理・健康確保措置の具体的内容につきまして、また、その周知につきまして御質問がございました。 各教育委員会が策定することとしております計画には、今回の法案におきまして、目標と内容、その他実施に必要な事項を定めるものとされてございます。 具体的には、目標として、まさに働き方改革を進める目標値となります時間外在校等時間の月の平均や、時間外在校等時間が一定時間以内の教員の割合などを定めることを想定してございます。内容としましては、例えば、業務分担の見直しや適正化に向けた授業時数の見直しや、あるいは、学校行事の精選、重点化、校務処理の負担軽減、あるいは…
ありがとうございます。
今、内容の部分もしっかりと明記するという話がありましたけれども、もう少し具体的に、業務を削減する内容の部分、例えばどういったことが考えられるのか、そこを教えていただければ。
現場の方では、やはりそこの部分を例示としてしっかりともらえないと、やはり各自治体、そこを検討するのはなかなか大変だと思いますので、どういったことで業務を削減できるのかという部分、具体的にどんなことを考えているのか、教えていただければというふうに思います。
業務の削減について、具体的にどのような、計画の中に盛り込むことが必要かと。 これは、いろいろこの審議、国会質疑での御議論も踏まえてと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、どの程度、校務DX、あるいは、教員業務支援員等、支援スタッフも手伝っていただいた形で、校務処理をどう分担し減らすことができるかという、その負担軽減の観点とか、学校行事の見直しを、いつどういう形でどのようなものをやっていくのかということでありますとか、健康確保の観点では、ストレスチェックをしっかり年間受けている者がどのぐらいの割合にして、それをフィードバックをしていくのはどうする…
ありがとうございます。
実際、そういった内容を盛り込んでいく、計画の中に取り込んでいくということを考えますと、教育委員会が行うことにはなっていますけれども、その中で、計画を作る中で、労使がしっかりと交渉、協議をすることが必要不可欠だと私自身は考えるんですが、その点、どう考えているのか、教えてください。
計画に記載する目標や措置の内容にもよりますが、例えば、各教育委員会が定める在校等時間に関する目標など勤務条件に関するものにつきましては、職員団体からの適法な交渉の申入れがあれば、交渉の対象となり得るものであるというふうに考えているところでございます。