教育基本法では、元々第十条だったのが今十六条ですけれども、その精神が引き継がれる形で、教育は不当な介入に服することなくということがうたわれています。
これは制定過程にどのような趣旨、制定趣旨だったのかといいますと、これは文科省のホームページに掲載されています。昭和二十二年の政府委員の答弁によりますと、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉によって教育の内容が随分ゆがめられたことは申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうなことのみだけでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならない、教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。
なので、この十六条の主語は、「教育は、」なんですね。教育が不当な支配に服することなくということで、一部の政治的な思惑によって、あそこに遠足に行っちゃいけないんだ、遠足に行くんだと、学校現場に介入してはならないという根拠になるわけですけれども、あべ大臣もそれには同意されますか。
164望望月禎文部科学省初等中等教育局長
各学校の教育課程の編成権は各学校にございまして、修学旅行あるいは校外学習につきましては、その教育課程の一環として実施するものでありますから、各学校において決めるものでございます。
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165
大石あきこ(れいわ)
あべ大臣に是非お答えいただきたかったんですよね。
本日も、修学旅行であの国に行くなとか、一方で万博には行けとか、そういうことがあってはならないわけで、この精神はどこに由来するのかということを文科大臣が語るということを、私は重要だと思っています。
教育基本法十六条の不当な支配に服さないというところにあると考えるんですけれども、文科大臣はそう思われますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
先ほどの局長の答弁のとおりでございます。
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
教育基本法では、元々第十条だったのが今十六条ですけれども、その精神が引き継がれる形で、教育は不当な介入に服することなくということがうたわれています。
これは制定過程にどのような趣旨、制定趣旨だったのかといいますと、これは文科省のホームページに掲載されています。昭和二十二年の政府委員の答弁によりますと、従来官僚とか一部の政党とか、その他の不当な外部的な干渉によって教育の内容が随分ゆがめられたことは申し上げるまでもないことであります。そこでそういうふうなことのみだけでなく、一般に不当な支配に教育が服してはならない、教育権の独立と申しますか、教権の独立ということについて、その精神を表したのであります。
なので、この十六条の主語は、「教育は、」なんですね。教育が不当な支配に服することなくということで、一部の政治的な思惑によって、あそこに遠足に行っちゃいけないんだ、遠足に行くんだと、学校現場に介入してはならないという根拠になるわけですけれども、あべ大臣もそれには同意されますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員の御意見は拝聴させていただきました。
文科省としては、各省庁の依頼を受けて活用について通知を行ってきたところでございまして、改めて、修学旅行等の行き先や内容については、各学校において決定いただくものと考えているところでございます。
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大石あきこ(れいわ)
特に大阪において、教育と行政の一体化を教育基本条例で進めてきた大阪府政、実態として、学校の教育内容に事実上介入し、遠足の動員を求めてきた事実があります。だから、教育への介入ではないよ、強制はしないんだということであれば、これは学校の判断でを繰り返すのではなくて、学校単位で行かなくてよいよ、強制ではない、同じ論理的意味ならば、学校単位で行かないでよいよというメッセージを文科省が出さないといけないと考えています。
それで、何でこんなことを言っているのか。大阪府内でかなり強制性があったということを今から説明しますね。吉村大阪府知事また教育委員会が、教育的な意…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
大阪の取組は詳細は把握しておりませんが、あくまでもその行き先や内容は各学校で決定するものでございまして、その通知を出すことは、御指摘のような通知を出すことは予定しておりません。
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