委員長、指摘をしてください。私、あの人のように原稿を読みながら質問をしていないんですよ。こういった形で言われると、大分質問というのがしづらくなりますので、しっかり注意してください。
西田薫 (日本維新の会)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
就学支援金制度は、高校教育の効果が広く社会に還元されるものであることから、高等学校等に係る教育費につきまして社会全体で負担するという考えの下で、国際人権規約にも、中等教育における無償教育の漸進的な導入が規定されたことなどから、平成二十二年度に創設されたものでございます。 現行、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定してございまして、このほかに特段の国籍の要件は定めてございません。 このため、外国籍の者であっても受給資格…
そうですね。これは日本在住ということが要件となっておりまして、国籍の要件はないということなんですよね。それが、今後、この三党の話合いにおいて……(発言する者あり)ちょっとうるさいです。
御静粛に。
- (上の発言)
委員長、指摘をしてください。私、あの人のように原稿を読みながら質問をしていないんですよ。こういった形で言われると、大分質問というのがしづらくなりますので、しっかり注意してください。
はい。
要は、従来の就学支援金制度の、それに上乗せする形で今回高校授業料無償化というふうになれば、当然それも適用されるということなんでしょうね。外国人もということが含まれると思うんですが、それは今後この三党の協議においての話合いということになろうかと思うんですが、今、外国人に対して、例えば生活保護の問題であったり、運転免許の書換えであったりとか、また高額療養費の問題であったり、そしてまた、外国人が土地を買う、いろいろな問題において、外国人に対して、そこまでしていいのかというような世論というのも非常に大きくなっているんじゃないかなというふうに思うんですね。 そこ…
先ほど局長から答弁をさせていただきましたように、高等学校等就学支援金の受給資格につきましては、高等学校等就学支援金の支給に関する法律第三条におきまして、「高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者」と規定しておりまして、このほかに国籍の要件は定めておりません。 外国籍の者、海外からの留学生等については受給資格を満たす場合には支給の対象になりますが、委員がおっしゃるように、今般の自民党、公明党、維新の会の三党合意におきましては、収入要件の撤廃を前提といたしましたこの支援対象者の範囲の考え方などを含め、様々な論点について十分な検討を行うこと…