ここに書いてある二十五項目の中に職専免なんという項目はないんですよ。入っているんですか。
吉川元 (立憲民主党)
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
給特法と、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づくその給与その他の条件についての特別法がこの給特法でございまして、労働基準法、委員のおっしゃる、この勤務時間に関する考え方に違いはございます。
それは原理的に、原理的にというか、さっき言ったとおり、労基法の一部適用、三十七条を適用しない、一部適用をしない、代わりに、給特法の中で、残業命令を出さない、残業はないんだという建前でやってきたけれども、実質的には、膨大な長時間労働が発生していて、これがずれだと。これがずれであって、違いではなくて、ずれなんですよ。 労基法で本来保護されるべき労働者のいろいろな、健康だとか、そういう生活の保護されるべきものが、現状の中でずれが出てきて、これによって問題が発生しているから、次はこのずれを解消していくことが出発点なんだというのが、あのときの答弁だと私は理解して…
お答えいたします。 資料で、吉川先生から配付いただきました令和四年度の勤務実態調査の確定値でございますけれども、ここに、左側に調査の項目がずらっと並んでございます。これは、三十分単位で、最も中心的な業務を一つだけ選んで教員に回答していただいておるというものでございます。 この中で、例えば、朝の時間、授業(主担当)、左側から言っていきますが、授業準備、成績処理、学年・学級経営、校内研修、保護者・PTA対応などの業務分類をしてございますが、その業務分類の中の、職専免研修、自己研さん、休憩・休息等は校務でない項目として整理してございまして、在校等時間には含…
- (上の発言)
ここに書いてある二十五項目の中に職専免なんという項目はないんですよ。入っているんですか。
今挙げていただいている、先生に挙げていただいているこの二十五項目、全部で二十九目、校務項目がございますけれども、そこも踏まえて、ちょっと御答弁をさせていただきました。(吉川(元)委員「いや、だから、ここに書いてあるのは、全部」と呼ぶ)
ここに書いてあるものとしては、職専免研修、自己研さん、あるいは休憩・休息等は明示がございませんので、ここに書いているものに、明示しているものについては、在校等時間という感じで書いてございます。
あわせて、ここに入っていないもので校務というものはあるんですか。その点についてはいかがですか。さっき質問したけれども、それは答えていない。
失礼しました。
御質問につきましては、ここに入っていない項目で校務でないものがあるかという……(吉川(元)委員「校務であるものはあるのか」と呼ぶ)校務であるもの。ここに入っているものについて、校務でないものはございません。ここに入っているものは全て校務となってございます。