現在、先ほども御指摘しましたように、予算の執行率は六割程度ということもございます。その余剰分を使って対象を広げていくことは十分にできるかと思います。先ほど大臣も頑張って予算を取ってくるとおっしゃっていましたので、是非ここは前向きに進めていきたいと思います。私も応援いたします。
それでは、次の質問に入ります。
今回の法改正で、子供三人以上の多子世帯において、所得制限なく授業料の減免が満額受けられるようになります。この多子世帯というのは、扶養する子供が三人以上の世帯となっておりますけれども、そこで、実際の運用面について詳しくお聞きしたいと思います。
例えば、子供を三人扶養している家族がいるとします。一番上の子供が大学に進学しました、この制度を利用したとします。二番目の子供が、俺は勉強、好きじゃないし、高校を卒業したら就職してばりばり働くんだといって、就職して扶養から外れてしまった場合、一番上の子が受けていた支援というのはどうなるんでしょうか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員御指摘のとおり、OECDのデータによりますと、我が国の公財政教育支出、二〇二一年度で対GDP比が三・一でございまして、OECD平均四・五と比べて低いことは事実でございます。
教育は子供たちの未来をつくる上で重要な役割を担うものでございまして、一人一人が負担軽減とともに、教育の質の向上に力を入れるということが重要でございまして、文部科学省としては、教育の質の向上と教育機会の確保を両輪といたしまして、必要な教育予算を着実に確保しながら、未来への投資である教育施策の推進に全力で取り組んで、予算も確保を頑張りますので、応援をお願いいたします。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
私もしっかり頑張りますので、是非大臣にも頑張って予算を取ってきていただければと思います。ありがとうございます。
では、質問を変わりまして、令和六年度における支援対象者の拡充の際に、法改正がなく、世帯年収六百万円程度まで、多子世帯並びに理工農系に進学する学生にも支援対象が拡大したことを前提にお尋ねしたいと思います。
我が国の高等教育への高い家計負担率、これを鑑みるに、予算の確保さえできれば、法改正することなく、年収三百八十万円程度から六百万円程度の世帯まで、その前の階段の段階ですね、年収三百万円程度から三百八十万円程度の水準が…
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65伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
本制度を含めまして、法律の授権の範囲内におきまして制度の改善等を行うことは可能であると考えてございますが、この制度が経済的負担の軽減を行うものであることを踏まえますと、学生等が予見可能性を持って大学等への進学を目指すことができるようにすることが重要であるとともに、支援が長期間継続することができるよう、恒久的な安定財源を確保した上で拡充すること等に留意することが、制度改正を検討する場合に必要であると考えてございます。
今般の法案によりまして、令和七年度からは支援対象を大幅に拡充することになりますが、その後につきましては、まずはこ…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
現在、先ほども御指摘しましたように、予算の執行率は六割程度ということもございます。その余剰分を使って対象を広げていくことは十分にできるかと思います。先ほど大臣も頑張って予算を取ってくるとおっしゃっていましたので、是非ここは前向きに進めていきたいと思います。私も応援いたします。
それでは、次の質問に入ります。
今回の法改正で、子供三人以上の多子世帯において、所得制限なく授業料の減免が満額受けられるようになります。この多子世帯というのは、扶養する子供が三人以上の世帯となっておりますけれども、そこで、実際の運用面について詳しくお聞きしたいと思います。
例えば、子供を三人扶養している家族がいるとします。一番上の子供が大学に進学しました、この制度を利用したとします。二番目の子供が、俺は勉強、好きじゃないし、高校を卒業したら就職してばりばり働くんだといって、就職して扶養から外れてしまった場合、一番上の子が受けていた支援というのはどうなるんでしょうか。
67伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
今回の制度改正は、三人以上の子供を持つ家庭にとって最も経済的な負担が重い状況にあるのが、例えば、第一子が大学等に進学しており、下の子が高校生、中学生であるなど、三人以上を同時に扶養している期間であることから、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援することとしたものでございます。
今御指摘いただきましたようなケースについては、扶養しているお子さんが二人以下になっていくという状況でございまして、この負担が集中している期間からは外れるというふうに考えてございますので、この趣旨に照らしまして、そうした場合にはこの…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
支援対象にならないということで、七十万円、年間、学費で受けていた支援がいきなりゼロになるということで、この落差は、一人扶養から外れて自立してくれるとはいっても、家計に与えるインパクトというのは相当大きなものだと考えます。
こういった場合に、例えば、二番目の子に対して、上の子の支援が打ち切られると困っちゃうから、あんたも支援も受けられるんだし、あんた、取りあえず二年だけ専門学校にでも行きなさいなんといって、本来、本人が希望していた進路を無理やり変えさせられてしまうようなことも懸念されるんですけれども、こういった点についてはどのよ…
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69伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘ございましたようなケースについて、この支援は、いわゆる大学や専門学校等に支払う授業料に対して支援を行うものでございますので、逆に、支援をしたとしても、その分は授業料としてその家庭から外に出ていきますので、その家庭にとって自由に使えるお金が増えるものではないという制度でございます。
こうしたことに鑑みますれば、私どものこの支援というものの存否によって進路が大きくゆがめられるというようなことはないというふうに私どもは考えてございますし、また、この制度の趣旨というものをしっかりと周知をしながら、学びたい場合にそれ…
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