ありがとうございます。
海外で奨学金というと本来は給付型の奨学金であり、いまだ有利子の奨学金を残している政府の少子化対策の本気度が問われているのではないでしょうか。
それでは、次に、多子世帯への給付型奨学金についてお尋ねします。
場当たり的な話ではなくて、大学は、学費や入学金、施設費などを払えば通えるわけではありません。資料によると、修学費、課外活動費、通学費、食費、保健衛生費、趣味、嗜好品、その他日常的に項目が挙げられますが、自宅から通う国立大学の場合、月額四万九千五百円、私立大学ですと五万四千二百八円、下宿やアパートから通う場合は、国立大学で九万八千四百二十四円、私立大学の場合も九万八千三百六十二円となっております。しかし、実際には、これは平均値ですので、先ほど言いました東京などであれば費用は更にかさんでしまうということで、家計の負担はとても大変だと考えております。
いずれも年収が四百万以下、例えば工学部とか農業系の場合は六百万円以下の場合ですが、それでも、年収が二百七十万円を超えると支給額が減額されていきますので、多子世帯と同様の問題が起き得ると思います。
今回の法律が、本会議での答弁でも、大臣が、理想の子供の数を持てないとの方策があると度々お話しされておりますが、さらに、取りあえず、今回の法律を通した上で検討と発言されておりますが、高等教育を受ける機会を拡大したと言えるものの、少子化対策としては遠回りではありませんかという思いがあります。
むしろ、政治主導で、これらの学生が自己負担なく高等教育を受けられるような制度設計に改めるべきではありませんか。大臣の御所見をお伺いしたいです。お願いします。
37
中村裕之(自民)
親がね。
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38
眞野哲(立憲)
そうですか、すばらしいです。
やはり昭和の時代のような、産めよ育てよという時代では確かにないかもしれませんが、やはり一つは、お金の問題がどうしても子供を増やせないと。特に都内ですと、家賃がとても高くて、給料が多少高くても、子供を一人産むのがもういっぱいいっぱいだという声が多いのではないでしょうか。
私の地元ですと若干家賃は安いんですけれども、それにしても、二人つくったら大したものだという声がありますし、どうしても、二人だと人口は増えないですね。緩やかに減少していくのは間違いない。ここにおいては、やはり、文部科学省、厚生労働省と確かにいろいろな施策をし…
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39伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
今回の制度改正は、急速な少子化への対応が喫緊の課題である中で、高等教育費の負担を理由とした理想の子供の数を持てない状況を払拭する、これを目指したところでございまして、財源が限られている中で、大学等が提供する教育役務等の対価としての性質を持つ授業料、入学金の減免を優先をすることとしたところでございます。
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- (上の発言)
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眞野哲(立憲)
ありがとうございます。
海外で奨学金というと本来は給付型の奨学金であり、いまだ有利子の奨学金を残している政府の少子化対策の本気度が問われているのではないでしょうか。
それでは、次に、多子世帯への給付型奨学金についてお尋ねします。
場当たり的な話ではなくて、大学は、学費や入学金、施設費などを払えば通えるわけではありません。資料によると、修学費、課外活動費、通学費、食費、保健衛生費、趣味、嗜好品、その他日常的に項目が挙げられますが、自宅から通う国立大学の場合、月額四万九千五百円、私立大学ですと五万四千二百八円、下宿やアパートから通う場合は、国立大学で九万八千四百二十四円、私立大学の場合も九万八千三百六十二円となっております。しかし、実際には、これは平均値ですので、先ほど言いました東京などであれば費用は更にかさんでしまうということで、家計の負担はとても大変だと考えております。
いずれも年収が四百万以下、例えば工学部とか農業系の場合は六百万円以下の場合ですが、それでも、年収が二百七十万円を超えると支給額が減額されていきますので、多子世帯と同様の問題が起き得ると思います。
今回の法律が、本会議での答弁でも、大臣が、理想の子供の数を持てないとの方策があると度々お話しされておりますが、さらに、取りあえず、今回の法律を通した上で検討と発言されておりますが、高等教育を受ける機会を拡大したと言えるものの、少子化対策としては遠回りではありませんかという思いがあります。
むしろ、政治主導で、これらの学生が自己負担なく高等教育を受けられるような制度設計に改めるべきではありませんか。大臣の御所見をお伺いしたいです。お願いします。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今般の法案によりまして支援対象を大幅に拡充いたしますが、その後につきましては、まずは制度を着実に実施に移しまして、その効果を見定めながら、更なる負担軽減と支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいります。
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眞野哲(立憲)
ありがとうございました。
続きまして、今回の修学支援制度の対象となる確認大学等となるための機関要件について、今年度から厳格化されたとお聞きしております。この影響により、本制度の対象取消しが、令和二年から五年には四十一校あったのに、令和六年度は七十七校と増加しています。
しかし、大学の偏在による地方への影響や、専門性や職業教育的な側面で人材育成に大きな成果を上げているなど、これらを取り消すことが妥当ではない場合があると考えております。特に、これらの不利益を学校法人ではなく学生が負うことになるのは不当と考えますが、このような機関要件があり、厳格化した理由…
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43伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認するために、一定の教育や経営に関する要件、この機関要件を満たす大学等を対象機関としてございます。
この機関要件につきましては、大学等の経営困難から学生等を保護する観点から、令和六年四月より、収容定員の充足率の要件を満たさない学校については制度の対象外とする見直しを行ったところでございます。
一方、今委員御指摘いただきましたように、この枠組みは維持しつつも、中教審でも、高等教育へのアクセス確保の議論も踏まえまして、地域の経済社会にとって不可欠な専門人…
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