伊藤学司文部科学省高等教育局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 99 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のように、多子世帯の子供のいずれかがアルバイト等により扶養から外れてしまった場合には、当該世帯の大学生等は修学支援新制度の支援対象外となります。

この場合において、更に修学のための費用が必要な場合は、例えば、民間団体や大学独自の奨学金等の御案内、また、日本学生支援機構の貸与型奨学金の御案内等が考えられ、現行制度においても、各大学等の学生等が直接相談できる窓口において、継続的に修学できるような支援が行われていると承知してございます。

学生自身が、アルバイト等により一定の収入を超えると自分が扶養から外れ、扶養する子供としてカウントできなくなるということを認識していること、また、アルバイトと学業を適切に両立させることが大切ですので、引き続き、この制度の周知、広報等に努めてまいります。

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