今の答弁は答えになっていないと正直思うんですね。私の質問は、あくまでも、簡単に言うと、政府としての低所得者世帯の定義は何ぞやという質問なんです。今の答弁を聞いていると、つまるところ、かちっとしたものがない。
では、それならば、その省庁であるとか、若しくは担当課というか、そこのある種裁量によって低所得者層の対象が決まっていくのか。となると、私も、子どもの貧困議連の事務局長を務めておりまして、児童扶養手当の拡充ですとか所得制限の撤廃とか、様々今勉強させていただいているんですけれども、であるならば、世帯年収六百万円もこの法律においては低所得者と言われていたんだからという枕言葉というか、これをてこに様々な政策の対象引上げを求めていけるのかなと逆に期待をしてしまうんです。期待していいですか、局長。
14伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただきましたとおり、この制度では、令和六年度から、中間所得層の世帯のうち特に負担軽減の必要性が高い多子世帯や私立理工農系の学部等に通う学生等に支援の対象を拡大し、支援の崖の緩和を図ったところでございますが、この拡充は、住民税非課税世帯に準ずる世帯への支援として実施をしたところでございます。現行法に規定する、真に支援が必要な低所得者世帯の学生等に対する支援の範疇にあると考えているところでございます。
以上でございます。
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鈴木貴子(自民)
というのも、支援の対象者が広がるということは、これを私は決して否定をしているわけではないんです、令和六年度の改正のときの。ただ、前回、令和六年度のときには、いわゆる中間層とされる三百八十から六百万円、世帯年収の目安、六百万円まで入れたわけですよ。でも、そのときには法律改正をしなかった。つまり、法律上のたてつけは、この六百万円の人たちも真に支援が必要な低所得者世帯の者という中に包含をされているという位置づけでこの制度が運用、拡充をされた。
となると、ちょっと待てよと思うわけですよ。ほかの制度においては、世帯年収六百万円になると、あなたは低所得者世帯ではあ…
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16伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答え申し上げます。
いわゆる低所得者世帯としてどこまで対象にするのか、その範囲ということでございますけれども、もちろん個々の制度の目的や負担の大きさ、例えば、高等教育費というのは、かなり、当然授業料が、それ以前の教育段階と比べても必要な額というものが大きくなるところでございます。そういうような負担の大きさなども踏まえて、それぞれの政策の中でしっかり判断をし、設定をされていくべきものだというふうに考えてございます。
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- (上の発言)
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鈴木貴子(自民)
今の答弁は答えになっていないと正直思うんですね。私の質問は、あくまでも、簡単に言うと、政府としての低所得者世帯の定義は何ぞやという質問なんです。今の答弁を聞いていると、つまるところ、かちっとしたものがない。
では、それならば、その省庁であるとか、若しくは担当課というか、そこのある種裁量によって低所得者層の対象が決まっていくのか。となると、私も、子どもの貧困議連の事務局長を務めておりまして、児童扶養手当の拡充ですとか所得制限の撤廃とか、様々今勉強させていただいているんですけれども、であるならば、世帯年収六百万円もこの法律においては低所得者と言われていたんだからという枕言葉というか、これをてこに様々な政策の対象引上げを求めていけるのかなと逆に期待をしてしまうんです。期待していいですか、局長。
18伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
あくまでこの制度としましては、真に支援が必要な低所得者世帯の者という形で、単純な所得金額だけではなく、当然、それぞれの世帯の構成人員などにも様々な要因というものは起因してきますので、それに応じ、真に支援が必要かどうかというようなことも個々の制度の中でしっかりと検証していかなければいけないというふうに思ってございます。
同時に、政府としても、当然、支援については予算を伴って、予算が必要になってくるところでございますので、その必要額というもの、その範囲を含めて、必要額というものは予算としてしっかりお示しをしながら、国会の方で御審議もいただきながら、その予算…
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鈴木貴子(自民)
私がここで感じている課題点を是非政府としっかり共有して、答弁というよりも、共有させていただきたいのは、やはり政策の一貫性は必要だと思うんですよ。どうしても、何か一人でも多くの方を、まさに真に支援が必要な方にはしっかりとその政策を届けたい、それを使っていただける方に是非ともそれを使って生活をより安定に、より安心して、ゆとりを持っていただきたいと我々は思う一方で、今局長の答弁にあったように、しかしながら財源は限られている。だからこそ、一定のルールを決めないといけないわけです。
打ち出の小づちがあればそれは際限なくいけますが、ない中で、どうしても苦渋の決断を…
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20伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
今回の制度改正は、三人以上の子供を持つ家庭にとって最も経済的な負担が重い状況にあるのが、例えば第一子が大学等に進学しており、下の子が高校生や中学生であるような、こういうような場合など、三人以上同時に扶養している期間であることから、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援することとしたところでございます。
例えば、第一子が高校卒業後に大学等に進学せずに就職した場合、家庭においてその子供の教育費や生活費を負担する必要はなくなることから、負担が集中する時期を支援する趣旨に照らし、支援対象とはしてございませんが、今…
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