今委員の御指摘のところは、例えば収容定員につきましては、それぞれの自治体における公私の状況とか生徒数の減少の状況等を踏まえて、公私間の協議等に基づきまして、その上で、それを踏まえた知事部局の一定の指導助言をすることがあろうかと思います。
一方で、授業料等について、特別何か都道府県の知事部局の方が、この授業料の額にするのは不適切であるとか、そういったいわゆる歯止め的なものをかけるということは、私は現在のところは承知をしていないところでございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
今委員の御指摘のところは、例えば収容定員につきましては、それぞれの自治体における公私の状況とか生徒数の減少の状況等を踏まえて、公私間の協議等に基づきまして、その上で、それを踏まえた知事部局の一定の指導助言をすることがあろうかと思います。
一方で、授業料等について、特別何か都道府県の知事部局の方が、この授業料の額にするのは不適切であるとか、そういったいわゆる歯止め的なものをかけるということは、私は現在のところは承知をしていないところでございます。
では、その許認可の権限をもって、都道府県の私学課は、私学が簡単に生徒数を増やしたり、授業料を上げたり、入学金を上げたりすることを防ぐことができるという認識でよろしいんでしょうか。
私学の経営の自主性と、あるいは教育面の自主性という観点も含めまして、必要な知事部局の指導助言は行うことがあろうかと思ってございます。
一方で、私学のそうした自主性の観点から、まあ、それが法令に違反するような状況とかであれば、もちろんそれは認可をすることができないというふうに、当たり前ですけれども、思いますが、そうではないような、通常の場合の認可や届出のときに、都道府県の知事部局が、私立学校に対して、厳しく、授業料の変更等に関して、何か特別な権限を有しているものではないというふうに考えているところでございます。
特別な権限はないとはいえ、その許認可の力をもって、しっかりと都道府県は調整している。だから、簡単に私学も授業料を上げたりだとか、入学金を上げたりとかということをすることはできないという認識でよろしいでしょうか。
今委員の御指摘のところは、例えば収容定員につきましては、それぞれの自治体における公私の状況とか生徒数の減少の状況等を踏まえて、公私間の協議等に基づきまして、その上で、それを踏まえた知事部局の一定の指導助言をすることがあろうかと思います。
一方で、授業料等について、特別何か都道府県の知事部局の方が、この授業料の額にするのは不適切であるとか、そういったいわゆる歯止め的なものをかけるということは、私は現在のところは承知をしていないところでございます。
大阪では、実態として、しっかりとそういうふうに私学課と私立高校側が調整をしながら急激な授業料の上昇というのは抑制されているというところをまず御報告としてさせていただきたいと思いますので、またその点も加味して制度設計の方をしていただければと思います。 授業料、それでもやはりちょっとずつ上がっていく中で、授業料のキャップ制というものを大阪でははめております。この授業料以上はもう補助しないよということです。その授業料を超える学校については、その超えた分は学校負担という結構めちゃくちゃな感じなんですけれども、そういった制度をさせていただくことで授業料の上昇を防…
地方自治体による独自の支援というものにつきましては、その自治体における住民の方々とも、説明をしまして、理解を得て、その地域の実情に応じて、判断によりまして、支援を実施されているものというふうに考えてございます。 一方で、国の高等学校等就学支援金制度は、高校生等の授業料を教育の機会均等のための基盤として支援しているというものでございまして、いわゆるそうした大阪府が取ったキャップ制というものの導入を含めて、都道府県ごとにその制度の差が生じないような仕組みにするということが制度の基本であろうというふうに考えてございます。ですから、そうしたキャップ制の是非とい…
授業料の、長期的にせよ、上昇の抑制を、抑えるためにも、地域の実情に応じたキャップ制の導入というもの、そういったものの御紹介を、各都道府県に是非、就学支援制度を拡充した後には言っていただきたいと思います。
私の質問は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。