繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、まずは、文部科学省としては、各所轄庁がその権限と責任に基づいて、措置命令を行うかどうかというのは適切に御判断されるものと考えております。
その前提として、措置命令に至るまでの間に、指導助言等を通じて各学校法人の改善を求め、それに適切に従って行われれば措置命令等は発動されないと思いますが、先ほど御紹介した事例のように、そういった指導助言等を繰り返しても従わない場合にそういった措置命令等の措置がなされるということでございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、まずは、文部科学省としては、各所轄庁がその権限と責任に基づいて、措置命令を行うかどうかというのは適切に御判断されるものと考えております。
その前提として、措置命令に至るまでの間に、指導助言等を通じて各学校法人の改善を求め、それに適切に従って行われれば措置命令等は発動されないと思いますが、先ほど御紹介した事例のように、そういった指導助言等を繰り返しても従わない場合にそういった措置命令等の措置がなされるということでございます。
今御答弁にありましたように、改正以降、十年たって二校で三例ということで、果たしてこれが適切かというのは疑問に思います。私立学校法人は全国で約七千ございます。その中で、十年間で二校しか発令していない。ちょっとこれは、本当にその実効性があるのかなというのは非常に疑問に思います。
そもそも、この措置命令を設けた立法事実、堀越学園だと思うんですけれども、この事件については、理事長の専断でいろいろ問題が発生したというようなふうに私は理解していますけれども、そういった立法趣旨で設けられた措置命令という理解でよろしいのでしょうか。
委員御指摘のいただいた堀越学園などの事例の件でございますが、この措置命令については、学校法人堀越学園への解散命令など、学校法人をめぐる重大な問題が発生した中で、私立学校の自主性を最大限尊重する私立学校法の基本に立ちつつ、私学全体に対する不信感につながるような異例の事態に対して所轄庁が適切に対処することができるよう、平成二十六年に設けられた仕組みでございます。 文部科学省におきましては、措置命令が設けられた趣旨を踏まえ、所轄庁が所轄の学校法人への対応に当たり、その権限と責任に基づき、措置命令を行うか否かについて適切に御判断されていると考えております。 …
それは所轄庁はもちろん東京都なんですけれども、法律を所管しているのは、国の法律でございますし、現状、東京都に任せますというだけでは助けられないというような本当に深刻な事態が起きていることは本当に分かっていただきたいと思います。 堀越学園を防ぐ、防ぐというか、堀越学園の事案で、これが立法事実になって法改正になった。この堀越学園の問題も、問題がいろいろ報道されてから十年たって、放置されたまま十年たってようやく改正に至った、そういった議論もございます。また、その堀越学園の創造学園大学教職員組合の方たちも、やはりこの問題が、堀越学園の問題が、初代理事長を中心と…
繰り返しになって恐縮でございますが、先ほど申し上げましたように、まずは、文部科学省としては、各所轄庁がその権限と責任に基づいて、措置命令を行うかどうかというのは適切に御判断されるものと考えております。
その前提として、措置命令に至るまでの間に、指導助言等を通じて各学校法人の改善を求め、それに適切に従って行われれば措置命令等は発動されないと思いますが、先ほど御紹介した事例のように、そういった指導助言等を繰り返しても従わない場合にそういった措置命令等の措置がなされるということでございます。
はっきり言って、それで本当に今通っていらっしゃる幼稚園、小学校、専修学校の子供たちの命が守られますかということは、私はそれを文科省に問いたいと思います。 やはり堀越学園での理事長の専断的、独裁的な行動が、それが立法事実となって措置命令が使われてきたものの、所轄が東京都だからということ。二校三例でしか使われていないということ。私立学校の自主性というのはすごくよく分かるんですけれども、私立学校の重要性は分かるんですけれども、やはり公共性もあるわけでございますし、特に小学校、幼稚園など、小さいお子さんも通っているんですね。なので、やはり通っている子供たち、そ…
委員にお答えさせていただきます。 来月施行される私立学校法の改正でございますけれども、私立学校が社会の信頼を得て一層発展していくために、社会の要請に応え得る、そういう実効性のあるガバナンス改革を推進するための制度改正でございます。 御指摘の理事長につきましては、今回の改正におきまして、例えば、理事会が理事長を選定、解職すること、また、理事の選任機関が理事長を含む理事を選任、解任すること、また、評議員会の権限の強化など、権限が特定の者に集中することを防ぐ仕組み、また理事長の業務執行の適正化を確保するという仕組みを総合的に構築をしているものでございます。…
この学園のように、現状、理事会も、監事も、そして評議員も、もう既に理事長の意向を酌んだというか、息のかかった方がなっていらっしゃって、そういった場合に、今年の来月から施行される法律でどのぐらいこういった行為が抑制できるのかというのは非常に疑問に思います。 今回の改正で、私立学校法の五十八条というのがございます。これで監事による理事の行為の差止めというのがあるんですけれども、そこで、五十八条一項で、監事は、理事がその他の法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該学校法人に著しい損害が生じるおそれがあるとき…