五十嵐えり (立憲民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)

所轄庁は東京都というのはそのとおりだと思いますけれども、先ほど東京都と情報交換というお話がありましたけれども、もう少し具体的に、多分、東京都は、所轄庁でありながら、私立学校法に基づく、例えば私立学校法は、所轄庁は、必要な限度において、その学校法人に対して、その業務に関し報告をさせ、立入調査できるなどという規定があるんですけれども、こういった措置を東京都が取ったか、及び、私立学校法六十条、措置命令で、その学校法人が、運営が著しく適正を欠くと認めるときは、学校法人に対して、運営の改善その他必要な措置を取るべきことを命ずることができるといった規定があるんですけれども、東京都がこういった措置を取っているかについて教えてください。

前後のやりとり

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