神谷裕 (立憲民主党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)

少なくとも、三条二項の定義のところは変えた方がいいんじゃないですか。私はそう思います。少なくとも、三条二項の定義のところで、量が減ったときだけ備蓄米だという話になっていたわけですから、ここはどう考えるのか。

やはり法治国家である以上、そこは考えなきゃいけませんし、だからこそ、江藤大臣も御苦労されたというふうに記憶をしております。やはりそこは、直すのであれば直す、あるいは特別立法が必要ならば特別立法に、我々だって協力しますよ、こういう事態ですから。そういったところはやはり丁寧にやるべきだと思います。そういう意味で、江藤大臣はちゃんと、ちゃんとというのか、審議会にもかけて、その答申を得られてからの行動だったというふうに承知をしています。そこは私は尊重すべきだなというふうに思っております。

そういった意味におきまして、随契もこれまで、できないという説明でした。

先ほど野田我が党代表もおっしゃっていましたけれども、随契について、当時は財政法の絡みでできないんだよという説明もいただいていたんですけれども、今回、会計法をお持ちになったようでございます。会計法第二十九条の三の第四項を使うということがございますけれども、この第四項を見ていますと、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、政令の定めるところに随意契約をするというような話でございます。先ほど野田代表のところではまだお答えをいただいていないというような話でございましたが、実際には予決令をもって当たれるんじゃないかということで御説明をいただいたところでございます。

この予決令なんですが、予決令のどこで政令を読めるということなんでしょうか。お答えいただけますか。

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