ありがとうございました。
続きまして、この法律の対象についてお伺いをしたいと思います。
この法案が対象とするものはあくまで食品でありますので、例えば、農地で生産される花卉などは対象になりません。しかしながら、農地で生産される花卉などの農産物も、農地を活用しているという点では食料安全保障に大きく貢献していると考えます。そういう意味で、農水省も何らかの支援をしていくべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 178 発言)
ありがとうございました。
続きまして、この法律の対象についてお伺いをしたいと思います。
この法案が対象とするものはあくまで食品でありますので、例えば、農地で生産される花卉などは対象になりません。しかしながら、農地で生産される花卉などの農産物も、農地を活用しているという点では食料安全保障に大きく貢献していると考えます。そういう意味で、農水省も何らかの支援をしていくべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
御質問ありがとうございました。 今、公正取引委員会、中小企業庁からもるるの答弁がございました。現在、他の委員会でも、提出した法案の御審議もいただいているところであります。 我々とすると、今、食品の取引を対象とし、自由な競争の今の現況の中ではコスト割れが生じているということが大きな課題というふうになっております。今申し上げたとおり、公正かつ自由な競争を補完する意味においても、食料の持続的な供給を実現するというのも大事な観点、ですので、この点についての新しい措置をしていきたいということでございます。 改めて、目的については、公正かつ自由な競争というのが…
ありがとうございました。 公正かつ自由な競争のほかに、食料の安定的な供給というところに差異があるということでした。 それ以外にも、中小企業庁が根拠としている下請法は、対象の範囲が相当狭いということもあろうかと思いますし、下請振興法についても、調査は幅広く行われておりますが、措置の対象となる取引は資本金に制限がある、それからまた、個人は範囲に入っていないということもあって、食料システム全体として考えれば、個人の農家であるとか、個人の取引を行われる主体もこの法案は対象にしているということで、非常に意味のある、そうした法案だというふうに思います。 この法…
お答え申し上げます。
今し方、公正取引委員会、それから中小企業庁からも御答弁がございましたとおり、取引の適正化に関連した法律の執行に当たりましては既に多くの知見をお持ちでございます。
農林水産省といたしましては、当然、関係省庁と緊密に連携をしていくという姿勢でおります。具体的なその連携の在り方につきましては、実効的な連携となるように十分調整をしていきたいと考えてございます。
ありがとうございました。
続きまして、この法律の対象についてお伺いをしたいと思います。
この法案が対象とするものはあくまで食品でありますので、例えば、農地で生産される花卉などは対象になりません。しかしながら、農地で生産される花卉などの農産物も、農地を活用しているという点では食料安全保障に大きく貢献していると考えます。そういう意味で、農水省も何らかの支援をしていくべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この法案におきましては、費用を考慮した価格形成というのは、元々、昨年改正されました食料・農業・農村基本法の規定に基づいて措置を講じてございます。基本法の中では食料を対象とするということでございましたので、この法案におきましても食料を対象としてございます。
一方で、この法案には取引実態調査というものがございます。この取引実態調査の対象といたしましては、花卉も含めて実態を調査するということといたしておりますので、コストの実態把握をまずはしっかりと進めていきたいと考えてございます。
ありがとうございました。 まずは実態把握からということで、その後の御支援についてもお願いをしたいと思います。 続きまして、この法案によりますと、通常、費用として認識しにくいものを指定飲食料品として指定をし、費用に係る指標を作成、公表する団体を認定できる旨が規定をされています。そして、当事者間では、今後、こうした指標を参考に交渉が行われていくこととなります。 そこでお伺いをしたいのですが、コストの上昇分というものは全て価格転嫁されるべきものかどうか、例えば、コストのうち、原材料の高騰分、また人件費の上昇分は全て価格転嫁されるべきと考えておられるのかど…
お答え申し上げます。 今御指摘ございましたとおり、基本的には、コストの上昇分というのは、費用を賄うという意味において転嫁をできるだけしていただきたいということでございます。ただし、これは、取引条件の最終決定は当事者間で行うということでありますので、その上昇分の説明というものを丁寧に行っていただくということが重要だというふうに考えてございます。 この取引の交渉というのは、今申し上げましたとおり、丁寧に誠実に協議をするということに尽きますので、今回これを努力義務としてございますが、この努力義務の中身を丁寧にまた周知をしていきたいというふうに考えているとこ…