前島明成農林水産省農村振興局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

委員御指摘のような、例えば復旧事業というような場合でしたら、場合によってということにはなるんですけれども、迅速に手続を進めていくということも可能になるところでございますけれども、今委員御指摘のケースというのは、復旧事業に併せて圃場整備をしていくというようなケースだというふうに私は受け止めております。

このようなことになってきますと、土地改良法上は、三分の二以上の同意を得ることで事業実施が可能となります。ただ、これは規定上の話でございますので、実際には、圃場整備事業というのは、個人の財産である農地の形を変えていくというようなことになります。権利関係の変更も生じてくる、換地などもいたしますので。そういうことで、事業の実施前に可能な限り全員の同意を得ていただくということをお願いしておるところでございます。

災害復旧事業と併せまして圃場整備を行う、あとパイプラインを整備するというようなこと、このこと自体は、現在の制度下におきましても、災害復旧事業と災害関連事業ということ、これを組み合わせて行うということで、農地の大区画化などの圃場整備を実施することが可能となっておるところでございますけれども、この同意を省略していくということにつきましては、事業着手後や完了後に地元でトラブルが起きるというようなことも心配がございますことから、手続をこれ以上簡素化するということについては適切ではないということについて、御理解をいただければというふうに考えているところでございます。

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