大臣、丁寧に例を挙げていただきまして、ありがとうございました。分かりやすかったというふうに思います。
森林環境税が徴収される年になってきました。今、名は体を表すということをいただきましたので、是非、農林水産省と一体になって、広報も含めた形で、こういうふうに使っていただきたい、そして、市町村や県に対して、こういうふうにあるべきだということは是非言い続けていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
次に移らせていただきます。
次は、経営管理集積計画の要件緩和の効果について。これはもう午前中、後半になってきましたので、いろいろな委員からも出ておりますが、このまま推し進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
本法律案については、所有者の不明森林及び共有者の不明森林について、なかなか所有者を特定することができない、探し当てることができないという場合の市町村への経営管理決定権に係る公告期間を、これまでの六か月から二か月に短縮することとしておられます。
公告期間の短縮は、市町村の事務負担の軽減のための措置としてやられているというふうにお聞かせいただきました。市町村の負担軽減というのはかなりありがたいことだというふうに思いますが、私の地元のたつの市も、住宅街も多いんですが、かなりの森林組合の方がおられて、こういった御意見もよく出ておりました、事務負担の軽減ですね。
その中で、これから所有者の不明森林等に係る特例措置の活用がどの程度増加するのか、政府の見込みについてお伺いさせていただきたいと思います。
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御法川信英(自民)
次に、池畑浩太朗君。
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76池池畑浩太朗(維新)
日本維新の会、池畑浩太朗でございます。兵庫県の西播磨、中播磨から参りました。
今回も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案に関して質問させていただきたいと思います。
まずは、先日、この法案の一部改正についていろいろ地元の方々と議論したいということで、国政報告会を今回の件で開かせていただきまして、二百五十人以上集まっていただきまして、いろいろと御意見をいただきました。それを織り交ぜながら質問させていただきたいと思います。
今回、まず、森林環境税の有効活用について質問させていただきた…
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江藤拓(自民)農林水産大臣
この森林環境譲与税につきましては、自民党の中でも激烈な闘いがありまして、大変思い入れが強い、委員がおっしゃるとおりなんですけれども。
やはり、森林環境譲与税ですから、国民の皆様方にいよいよ御負担をいただく段階になって、この名前のとおりに私は使うことが正しいんだろう、名は体を表すというふうに申しますので。決して都会に住んでいる方々の御理解をいただくということが不適切だと言っているのではありません。そういった地域にいる方々が多くの税負担をしていただいているということもこれまた一方で事実でありますから、都会に住まわれる方々が地域材を利用していただく、そして環…
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- (上の発言)
78池池畑浩太朗(維新)
大臣、丁寧に例を挙げていただきまして、ありがとうございました。分かりやすかったというふうに思います。
森林環境税が徴収される年になってきました。今、名は体を表すということをいただきましたので、是非、農林水産省と一体になって、広報も含めた形で、こういうふうに使っていただきたい、そして、市町村や県に対して、こういうふうにあるべきだということは是非言い続けていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。
次に移らせていただきます。
次は、経営管理集積計画の要件緩和の効果について。これはもう午前中、後半になってきましたので、いろいろな委員からも出ておりますが、このまま推し進めていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
本法律案については、所有者の不明森林及び共有者の不明森林について、なかなか所有者を特定することができない、探し当てることができないという場合の市町村への経営管理決定権に係る公告期間を、これまでの六か月から二か月に短縮することとしておられます。
公告期間の短縮は、市町村の事務負担の軽減のための措置としてやられているというふうにお聞かせいただきました。市町村の負担軽減というのはかなりありがたいことだというふうに思いますが、私の地元のたつの市も、住宅街も多いんですが、かなりの森林組合の方がおられて、こういった御意見もよく出ておりました、事務負担の軽減ですね。
その中で、これから所有者の不明森林等に係る特例措置の活用がどの程度増加するのか、政府の見込みについてお伺いさせていただきたいと思います。
79青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
森林経営管理制度の運用上、特に市町村の負担が重いのは、森林所有者の探索と同意の取得でございます。共有林につきましては、不在村化や相続などを契機に共有者の一部の所在が分からなくなっている場合がございまして、大きな負担が発生しております。
今般の改正案では、共有林における間伐やそれに伴う木材の販売及び保育を行うための権利取得に係る同意要件を、共有者の全員から二分の一超に緩和する。それから、委員から御指摘のございました所有者不明森林等に係る特例の公告期間も六か月から二か月に短縮する。
これらによりまして、権利取得に要する市町村事務の負…
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80池池畑浩太朗(維新)
これは、所有者の負担、また市町村の負担を軽減するということが主なことでありますから、これからどうなるかということに対しては、これからだというふうに思っております。
続きまして、協議の場の設置を促進する必要性について、本法律案では、集約化構想を作成する場合は、行政、林業経営体、森林の所有者、川中、川下の事業者の関係者の協議の場を設置することとしておられます。
協議の場については、周辺の小規模分散森林も加えた集約化や、効率的な路網配置を計画するなど、面的なまとまりをもって林業経営体の方々に権利設定を行っている取組が既にありますが、その中で、このような森林…
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81青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
現行制度における林業経営体への権利設定につきましては、森林の所有が分散している中、まとまった形での森林の集積がうまく進められていないという課題がございました。
アンケート等によりますと、協議会を立ち上げて集約化につなげた優良な事例がありましたので、今回の改正法案では、市町村の下で林業経営体や森林所有者など地域の関係者が話し合っていただき、あらかじめ集積、集約化の方針や対象森林、受け手を定める集約化構想を策定したところでございます。
これにより、出し手を含めた地域の関係者の関心と理解が高まるとともに、受け手による働きかけなど主体的…
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