元々この法律を作った段階で、市町村が前に出るということだけでも、あのときは画期的だったんですよ。
今回は、二分の一では緩いではないかというお話ですけれども、確かに、これから時代がたつにつれて、権利を持っている方々、何筆あるか分からない、山が、相続が増えると。中には全く自分が相続をしていることさえ知らない、権利を有していることさえ知らない人たちも出てきてしまっている。その中で、二分の一もハードルが高いということは分かります。
そして、主伐の話もされましたが、主伐までいくと、多分、財産権の問題になるんだろうと思います。今は安いから、しかし、売れば金になるので、二分の一以外の方々が、主伐まで踏み込むと、俺の山を売ったらしいな、金になっただろうと、二分の一に入っていない方々がいろいろ言ってくる。様々な問題が民法上あるんだと思います。
やはり、法律に照らしてどうするのかということは問題でありますので、個人の私有財産を侵害するようなことが極力ないために、形状を変えないというところで踏みとどまったということであって、間伐であれば、逆に山の価値が上がるということになるんだろうと思います、将来的に。ですから、財産権の侵害にはほぼほぼならないんだろう、客観的な評価として。私の主観ですけれども、そういうふうに思うので。
今回、やはりこれが限界かなと思いますが、委員がおっしゃるように、これからの時代の流れを考えると、果たして二分の一でいいのか、しかし、私有財産である以上は、そこにどれほど法律上踏み込めるのか。私は法律家では全然ないものですから、しっかりと答弁ができませんけれども。
慎重な議論、個別に判断するというのはなかなか。個別というのは、言われるように、個別になると、何であいつはよくて俺は駄目なんだみたいな話にもなりかねませんし、どちらかというと、個別判断になるとネガティブな方に流れる傾向が強いというのもそのとおりですので、少し時間をかけた課題として受け止めさせていただきます。
66
近藤和也(立憲)
実際には単年度なんですよね。幾ら報酬が高くても、一年でさようならされたら、八百万でも一千万でもやはり不安だということもあると思いますし、雇う側もやはり中長期というところを望んでいると思いますので、まだまだ直して、本当にいい制度だというふうにも思いますので、そもそもの土台の部分を増やしていくということ等を含めて、やはりアドバイスをしっかりしていただく方を増やしていくことも非常に重要だと思いますので、今後数年間かけて、国としての目標はないとは聞いていますけれども、何らかのインセンティブといいますか、目標的なものはあってもいいのかなというふうに思います。
そ…
この発言のページ
67青青山豊久林野庁長官
今回の改正法案では、経営管理権の設定に当たりまして、育成を目的とする間伐、保育に加えて、処分行為に該当する木材の販売のうち間伐に伴うものについては、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものとして同意要件の緩和の対象としたところでございます。
一方で、主伐や植栽は、森林の形状及び効用を著しく変更するものでありまして、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するものとして、森林所有者全員の同意を必要とするというふうにしたところでございますが、先ほどの質疑の中で法務省からもございましたように、個別の事情により判断していくという話がございましたので、…
この発言のページ
68
近藤和也(立憲)
個別の事情により判断というのが一番現場が困るし、何でもやろうという個人の判断が働きやすいところであれば行け行けでできると思うんですが、行政に近いところはなかなか、むしろやらない方に傾いてしまうのではないかなというふうに思いますので、何とか今後、この半数だけでも結構ハードルが高い、今後高くなっていきますので、今の段階だけでも是非ともいい方向に進んでいただけたらと思います。
そして、実は、そもそもの問題として、半数でもいいのかというところも真剣に考えていかなくてはいけないと思います。半数でもいいんですよ。
例えば私の家でいきますと、私の家は元々、母の家が…
この発言のページ
- (上の発言)
69
江藤拓(自民)農林水産大臣
元々この法律を作った段階で、市町村が前に出るということだけでも、あのときは画期的だったんですよ。
今回は、二分の一では緩いではないかというお話ですけれども、確かに、これから時代がたつにつれて、権利を持っている方々、何筆あるか分からない、山が、相続が増えると。中には全く自分が相続をしていることさえ知らない、権利を有していることさえ知らない人たちも出てきてしまっている。その中で、二分の一もハードルが高いということは分かります。
そして、主伐の話もされましたが、主伐までいくと、多分、財産権の問題になるんだろうと思います。今は安いから、しかし、売れば金になるので、二分の一以外の方々が、主伐まで踏み込むと、俺の山を売ったらしいな、金になっただろうと、二分の一に入っていない方々がいろいろ言ってくる。様々な問題が民法上あるんだと思います。
やはり、法律に照らしてどうするのかということは問題でありますので、個人の私有財産を侵害するようなことが極力ないために、形状を変えないというところで踏みとどまったということであって、間伐であれば、逆に山の価値が上がるということになるんだろうと思います、将来的に。ですから、財産権の侵害にはほぼほぼならないんだろう、客観的な評価として。私の主観ですけれども、そういうふうに思うので。
今回、やはりこれが限界かなと思いますが、委員がおっしゃるように、これからの時代の流れを考えると、果たして二分の一でいいのか、しかし、私有財産である以上は、そこにどれほど法律上踏み込めるのか。私は法律家では全然ないものですから、しっかりと答弁ができませんけれども。
慎重な議論、個別に判断するというのはなかなか。個別というのは、言われるように、個別になると、何であいつはよくて俺は駄目なんだみたいな話にもなりかねませんし、どちらかというと、個別判断になるとネガティブな方に流れる傾向が強いというのもそのとおりですので、少し時間をかけた課題として受け止めさせていただきます。
70
近藤和也(立憲)
今回、例えばですけれども、経営を任される主体が、木の価値を例えば十年だとか二十年だとかプールして、もし訴えられたら、例えば返却、それに応じるかのような形も含めて、財産権もどこまで請求できるかといったところもあると思いますけれども、やはり、山を管理していく、切るべきときに切らないと、せっかくの価値あるものがなくなってしまいますので、そこも考えていただきたいなと。むしろ、曖昧な答弁で、何とかしなきゃいけないなと共有していただいたということで、ありがとうございます。
では、大船渡のことにちょっと触れたいと思いますが、網のところは特例ということで四分の三まで引…
この発言のページ
71
庄子賢一(公明)農林水産大臣政務官
お答えをさせていただきます。
私も大臣と一緒に四月四日の日に現地に訪問してまいりまして、漁業関係者の皆さんからもお話を伺ってまいりました。
今御指摘の、大船渡綾里につきまして、ワカメの養殖業者五十六人全員の方が今、操業は継続をできておりますが、中には、ボイルをせずに生で安価で出荷をするということで御苦労されている方もおられます。こうした皆様の水揚げが減少した場合につきましては、漁業共済、そして積ぷらによります減収が補填をされますし、また、農林漁業セーフティネット資金の活用も可能となっております。
現在、県が被害状況を取りまとめをしているところでござ…
この発言のページ
72
近藤和也(立憲)
個人には支援はしにくいというところで、共同であれば考え得るということであれば、しっかりと言われればいいと思います。伺うと、ワカメは全部綾里の漁協に出しているそうなので、漁協が買った上でそれを貸し出すということであればこれは簡単に問題クリアできると思いますので、何らかの形で、できないことじゃなくて、できる方向だよということは言ってあげれば、やはり被災者の方もみんな不安ですから、その方向性を言われるだけでも安心できるのではないかなというふうに思います。
最後に、能登の山のことについて伺います。
能登の山は、国直轄事業も相当していただいています。ありがとう…
この発言のページ