お答えいたします。
我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。
具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和することとし、森林の育成を目的とする間伐、保育に加え、一般的には処分行為に該当する木材の販売のうち、間伐に伴うものを本同意要件の緩和対象としたところでございます。
一方で、樹木の集団の全部を伐採する主伐や新たに森林を造成する植栽は、森林の形状、効用を著しく変更しますので、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するため、経営管理上も重要な判断を伴うということで、引き続き、森林所有者全員の同意を必要とするという整理をしたところでございます。
14
田野瀬太道(自民)
終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
15
御法川信英(自民)
次に、根本拓君。
この発言のページ
16根根本拓(自民)
自由民主党の根本拓でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今日は、少し、森林経営管理法の改正について、テクニカルなところ、ただ一方で、私がちょっと重要だと思っている点についてお伺いしたいと思います。
今回の森林経営管理法の改正は、市町村の事務負担の軽減のうち、共有林の経営管理権設定に係る同意要件を緩和しています。今までは全員の同意によってでないと市町村に対して共有林の経営権を設定できなかったのが、今回は持分過半数で設定できるようになった。これによって、小規模だけれども多数の共有者がいるというような山林について、同…
この発言のページ
- (上の発言)
17青青山豊久林野庁長官
お答えいたします。
我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。
現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。
このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。
本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。
具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和することとし、森林の育成を目的とする間伐、保育に加え、一般的には処分行為に該当する木材の販売のうち、間伐に伴うものを本同意要件の緩和対象としたところでございます。
一方で、樹木の集団の全部を伐採する主伐や新たに森林を造成する植栽は、森林の形状、効用を著しく変更しますので、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するため、経営管理上も重要な判断を伴うということで、引き続き、森林所有者全員の同意を必要とするという整理をしたところでございます。
18根根本拓(自民)
ありがとうございます。
ただ、今みたいな解釈をしてしまうと、森林経営の管理に非効率が生じるのではないかと思っています。すなわち、経営事業体が森林のある一定のエリアの経営を市町村から委ねられる、ただ、その中には、共有林で全員の同意が取得できていないために間伐しかできないところと、主伐までやっていいですよというところが出てきてしまって、大きなエリアの中、幾つも土地があるところ、ぽこぽこぽこぽこと、主伐ができないところ、主伐ができるところというように入れ子になってしまって、管理する方としては非常に大変なのではないかというような問題があると思っています。
じ…
この発言のページ
19内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
民法第二百五十二条第四項第一号は、樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等であって、十年の期間を超えないものの設定については、各共有者の持分価格の過半数で決することができるとしております。
この規定は、賃借権等は共有物の利用に制約を生じさせるものであり、長期間の存続期間の賃借権等の設定は、実際上、処分行為に近い性質を持つことから、短期間の賃借権等に限定して、その設定が管理行為としての性質を有することを明確にしたものであると考えられます。
このように、民法第二百五十二条第四項第一号は、土地の共有者が行う伐採を目的とする山林の…
この発言のページ
20根根本拓(自民)
ありがとうございます。
今、非常に前向きな御答弁をいただいたというように思っております。
森林の効率的な管理という観点からは、だっと主伐を一つのエリアでできることが望ましいわけなので、是非、法務省の皆様におかれては、この民法二百五十二条四項一号を使って、どのような態様の森林管理が民法上認められるのかということ、どういう場合であれば主伐が認められるのかということについては是非整理いただいて周知いただけると、より効率的な経営管理につながってくる。要は、今回の改正法を補完するような民法上の規律の活用について御検討いただければ大変ありがたく思いました。
最…
この発言のページ