青山豊久林野庁長官

2025年4月10日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

我が国の民有林は、慣習的に共有状態にあるものや、相続等を経て共有状態になるものがございまして、一定の割合を占めております。

現行の制度では、共有林について、共有者が多数に上るものや、不在村化した共有者が存在するものなど、その探索や同意取得に多くの負担が発生しておりました。

このような状態を踏まえ、市町村の事務負担を軽減し、森林の集積、集約化を一層進められるよう、民法等を参考に、権利設定に必要な共有者の同意要件を緩和することとしたものでございます。

本同意要件の緩和につきましては、民法において、共有物の管理や軽微な変更に係る行為について、持分の二分の一超で実施可能としていることを参考にいたしまして、森林経営管理法において同意要件を緩和することとしたところでございます。

具体的には、経営管理のうち、森林の形状等を大きく変更しない軽微なものについて緩和することとし、森林の育成を目的とする間伐、保育に加え、一般的には処分行為に該当する木材の販売のうち、間伐に伴うものを本同意要件の緩和対象としたところでございます。

一方で、樹木の集団の全部を伐採する主伐や新たに森林を造成する植栽は、森林の形状、効用を著しく変更しますので、また、主伐に伴い搬出した木材の販売は処分行為に該当するため、経営管理上も重要な判断を伴うということで、引き続き、森林所有者全員の同意を必要とするという整理をしたところでございます。

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