森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の人工林の多くが利用期を迎えている中、切って、使って、植えて、育てるという森林資源の循環利用を進め、林業の持続的発展及び森林資源の適切な管理を促進することが、森林・林業政策の主要課題であります。
このため、平成三十一年四月から、森林経営管理制度に基づき、市町村が森林について経営管理を行うための権利を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は林業経営体への森林の集積、集約化を図る取組を進めてきたところであります。
制度開始後五年間で、制度活用を希望する市町村の九割超で取組が開始されているところでありますが、林業経営体への森林の集積、集約化の進捗は低位に推移しております。
このような状況を踏まえ、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への森林の集積、集約化を迅速に進める新たな仕組みを創設するとともに、市町村の負担軽減を図るための措置等を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、森林経営管理法の一部改正であります。
まず、森林経営体への森林の集積、集約化を迅速に進めるため、市町村は、単独又は都道府県等と共同して、地域の関係者と協議し、受け手となるべき林業経営体を定めた森林の将来像を、集約化構想として策定することができることとしております。
集約化構想を策定した場合には、市町村が作成する権利集約配分一括計画により、林業経営体に、所有権を含む経営管理を行うための権利を迅速に設定又は移転することができることとしております。
また、市町村の事務負担を軽減するため、共有林への権利設定に必要な同意要件や、所有者不明の森林等に係る権利設定の特例手続を緩和するほか、森林所有者の検索などの事務を受託して行う法人を市町村が指定する経営管理支援法人制度を導入することとしております。
第二に、森林法の一部改正であります。
太陽光発電に係る不適正事案を背景として、林地開発許可制度の実効性を強化すべく、林地開発の許可に付した条件に違反して開発行為をした者に対する罰則を新設するとともに、開発行為に係る命令違反者の公表をできることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
127
江藤拓(自民)農林水産大臣
ありがとうございます。
これは、私、正直に言いますけれども、知りませんでした、この三割の話は。こういう検討が平成二十三年にされたんですか、なるほど。
今回、まず、出せるかどうか、食糧法自体を改正しないと無理なんじゃないかから話が始まったので、様々、法制局とも相談した上で、今回出しました。しかし、条件としては買い戻すということでありますから、これをつけないとできないので仕方がないんですが、しかし、一定数量を備蓄米として確保しなければならないという使命があることもお分かりいただきたいと思います。
今年につきましては、特に、備蓄米を今年の分買い入れなきゃ…
この発言のページ
128
北神圭朗政府参考人など
ありがとうございます。
終わります。
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この発言のページ
129
御法川信英(自民)
次に、内閣提出、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。
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森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言のページ
- (上の発言)
130
江藤拓(自民)農林水産大臣
森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
我が国の人工林の多くが利用期を迎えている中、切って、使って、植えて、育てるという森林資源の循環利用を進め、林業の持続的発展及び森林資源の適切な管理を促進することが、森林・林業政策の主要課題であります。
このため、平成三十一年四月から、森林経営管理制度に基づき、市町村が森林について経営管理を行うための権利を取得した上で、自ら経営管理を行い、又は林業経営体への森林の集積、集約化を図る取組を進めてきたところであります。
制度開始後五年間で、制度活用を希望する市町村の九割超で取組が開始されているところでありますが、林業経営体への森林の集積、集約化の進捗は低位に推移しております。
このような状況を踏まえ、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への森林の集積、集約化を迅速に進める新たな仕組みを創設するとともに、市町村の負担軽減を図るための措置等を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主な内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、森林経営管理法の一部改正であります。
まず、森林経営体への森林の集積、集約化を迅速に進めるため、市町村は、単独又は都道府県等と共同して、地域の関係者と協議し、受け手となるべき林業経営体を定めた森林の将来像を、集約化構想として策定することができることとしております。
集約化構想を策定した場合には、市町村が作成する権利集約配分一括計画により、林業経営体に、所有権を含む経営管理を行うための権利を迅速に設定又は移転することができることとしております。
また、市町村の事務負担を軽減するため、共有林への権利設定に必要な同意要件や、所有者不明の森林等に係る権利設定の特例手続を緩和するほか、森林所有者の検索などの事務を受託して行う法人を市町村が指定する経営管理支援法人制度を導入することとしております。
第二に、森林法の一部改正であります。
太陽光発電に係る不適正事案を背景として、林地開発許可制度の実効性を強化すべく、林地開発の許可に付した条件に違反して開発行為をした者に対する罰則を新設するとともに、開発行為に係る命令違反者の公表をできることとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
131
御法川信英(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
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