安岡澄人農林水産省消費・安全局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 212 発言)

法的な整理について御説明をさせていただきます。

家畜伝染病予防法上、第二条で定める家畜伝染病は、家畜の伝染性の疾病のうち、病性、発生状況、予防、治療法の有無、さらには畜産の情勢、経済的な影響などを勘案して、発生による蔓延を防止するために、殺処分を始めとした強力な措置を講ずる必要があるものを定めているものでございます。

一方、もう一つの分類である届出伝染病、これは昭和四十六年の法改正で措置されたものでございます。家畜伝染病のように殺処分といったような強力な措置を講ずる必要はないものの、行政機関が早期に疾病の発生を把握し、被害を防止するのに必要な家畜伝染病に準ずる重要なものを定めているものでございます。

前後のやりとり

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