お答え申し上げます。
消費者庁が所管している法律に係るものであれば、それについて対応するものになるかと思います。
ただし、この件、個別事案についてはなかなか、お答えするのは差し控えさせていただければと思いますが、一般論で申し上げますと、本件スルガ銀行に関することであれば、銀行法など、消費者庁以外のそれぞれの法所管の各省庁において適正に対応されるものというふうに承知しております。
2025年6月13日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第28号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)
お答え申し上げます。
消費者庁が所管している法律に係るものであれば、それについて対応するものになるかと思います。
ただし、この件、個別事案についてはなかなか、お答えするのは差し控えさせていただければと思いますが、一般論で申し上げますと、本件スルガ銀行に関することであれば、銀行法など、消費者庁以外のそれぞれの法所管の各省庁において適正に対応されるものというふうに承知しております。
ありがとうございます。
ある種、相談者が来た場合、あるいは被害者と言ってもいいんですけれども、消費者庁が対応はされているけれども、そこは、いろいろな相談に対する対応であるというふうにお伺いいたしました。
こういう負債を抱えて大変な状況にあるということになりますれば、本当に助けてほしいという状況での相談になると思うんですけれども、被害者の保護とか特定企業の公表とかというところまでは、消費者庁としてはいかがでしょうか。政府参考人の方。
お答え申し上げます。
個別の事案につきましては、消費者庁所管の法令に関するものであれば、法と証拠に基づき厳正に対応させていただくということになっております。
今のその法というのは、どの法を適用されるんですか、消費者庁としては。
お答え申し上げます。
消費者庁が所管している法律に係るものであれば、それについて対応するものになるかと思います。
ただし、この件、個別事案についてはなかなか、お答えするのは差し控えさせていただければと思いますが、一般論で申し上げますと、本件スルガ銀行に関することであれば、銀行法など、消費者庁以外のそれぞれの法所管の各省庁において適正に対応されるものというふうに承知しております。
大変ですよね。銀行法令を消費者庁でどう考えるかというのは非常に難しいことだと思いますけれども。
三番目のポイントに移りますけれども、これは、厳密に言えば、先ほど、金融庁からの改善命令が出たということであれば、金融庁が監督官庁ということになると思いますが、金融庁としては、これまでどういうふうな施策を取ってこられたのかということを改めてここで確認をしたいと思います。金融庁、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 スルガ銀行の不正融資問題に関しましては、二〇一八年十月の業務改善命令の発出から六年以上が経過しているにもかかわらず、いまだに最終的な解決に至っていない債務者の方が存在しております。このような状況は大変遺憾であり、金融庁としては、同行に対して問題の早期解決に向けた対応を強く促していくため、先般、同行に対して改めて、銀行法に基づく報告徴求命令を発出してございます。 金融庁といたしましては、その命令に対して提出された報告書を受け、スルガ銀行においてアパマン問題の早期解決に向けて十分な対応が取られているか、しっかりと確認をしていきたいと…
御説明いただきまして、ありがとうございます。
今おっしゃったように、実は、業務改善命令が出されたのは二〇一八年なんですけれども、七年たってもまだ解除されていないという、改めて出されたという話なんですけれども、七年たっても業務改善命令が解除できない理由というのは、金融庁、いかがでしょうか。