基本的には、刑罰法令の適用については、個別事案における具体的な事実関係、証拠に基づいて判断いたしますので、お答えするのは大変難しいんですけれども、もちろん、そうした法令に当たる行為があれば、適切に捜査を行って対応をするということになろうかとは思います。
谷滋行警察庁刑事局長
2025年6月13日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第28号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)
前後のやりとり
れいわ新選組の上村英明です。 今日は、内閣委員会としては若干ずれるかもしれませんが、金融犯罪についてお尋ねしたいと思います。 二〇一八年四月に発覚したスルガ銀行の不正融資事件というのがございます。スルガ銀行が不動産会社と結託して、通帳の改ざんや所得証明書類の偽造などを行い、消費者が多額の負債を抱え、家庭崩壊、自殺、あるいは自己破産などに追い込まれました。二〇一八年の十二月に、金融庁からスルガ銀行に対して、組織的な、つまり一人一人の行員の行為ではなくて、組織的な不正行為として業務改善命令が発出され、現在もこの命令は解除されていません。この事件で、四百名…
申し訳ありませんが、個別の事案における警察の対応についてはお答えを差し控えたいと思います。
いずれにせよ、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知しております。
今、個別の事案に関してはという話がありましたので、では、一般的な金融犯罪についてお尋ねしたいんですけれども。
例えば、これは先ほどの件でいきますれば、有印私文書偽造とか詐欺罪とか、金融庁から組織的な不正と認定された事件に対する責任者の逮捕とか、どういうふうな警察の対応が可能なのかということを政府参考人にお尋ねしたいと思います。
- (上の発言)
基本的には、刑罰法令の適用については、個別事案における具体的な事実関係、証拠に基づいて判断いたしますので、お答えするのは大変難しいんですけれども、もちろん、そうした法令に当たる行為があれば、適切に捜査を行って対応をするということになろうかとは思います。
ということは、こういうふうな証拠まで行き着かなかった、つまり、静岡県警は動いておりませんし、それに対して警察庁は何ら指導がなかったというふうに理解するんですけれども。 金融犯罪、とても、これが何も対応は政府として行われないということになりますと、いわゆる金融政策自体の信頼を失いかねないということですので、また改めて、こうしたことについて、御対応を再確認していただきたいと思います。 次に、消費者庁の方に来ていただいておりますので、こういう金融犯罪の被害者が消費者庁の窓口に相談に来られるということは、どういう状況にあるか。例えば、被害状況の把握を消費者庁…
御質問ありがとうございます。御質問にお答えをいたします。 御指摘のスルガ銀行の問題をめぐっては、二〇一八年に、金融庁、国土交通省と連名で、サブリース契約に関する注意喚起を実施しているところであります。 そのほか、投資や不動産等のトラブルについて、各地の消費生活センターに寄せられる相談情報を踏まえ、継続的に注意喚起を実施しています。また、消費生活センターに相談が寄せられた場合は、相談者に対して適切な専門機関を紹介するなど、必要なアドバイスを行っているところであります。 消費者庁といたしましても、消費生活相談情報を踏まえ、引き続き、関係省庁と連携して注…
ありがとうございます。
ある種、相談者が来た場合、あるいは被害者と言ってもいいんですけれども、消費者庁が対応はされているけれども、そこは、いろいろな相談に対する対応であるというふうにお伺いいたしました。
こういう負債を抱えて大変な状況にあるということになりますれば、本当に助けてほしいという状況での相談になると思うんですけれども、被害者の保護とか特定企業の公表とかというところまでは、消費者庁としてはいかがでしょうか。政府参考人の方。