坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年6月13日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第28号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

通常は、当然のことながら、免許の取消処分のように、直前の意見陳述手続等を経て正式に、正式というか手続を踏んで、公安委員会が認めて免許を取り消したりということをやっていくわけでありますが、今回の場合は、緊急に運転免許の効力の仮停止処分ができるということでございまして、警察署長が判断で行うことができるということになっております。

つまり、それだけ手続を省くということになりますので、その分、一定の条件を置いて、その条件に当たってしまうような悪質な場合のみ警察署長にその権限を与えている、こういう仕組みになっているところでございますので、そこが、どこが適切なラインかというのは、国家公安委員会の各先生方にもお話を聞きながら、また、世論の、世論というか国民の皆様方の御意見も伺いながら判断をしていかなければならないと思いますが、今時点では、例えば、今回も、一回目の事故を起こしたときに二度目のひき逃げ事件を起こすとは到底思えなかったわけでございますから。結果として、二度目のひき逃げ事件を起こし、そして勾留もされたということでございますけれども。

ですから、最初の段階でというのはなかなか難しいのではないかというのが今の判断ですが、ただ、御指摘のように、国民の皆さんや世論で、もっとやれということであれば、当然それは考えていかなきゃいけないと思いますが、今は、今の現状のやり方でやらせていただきたいと思っております。

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