ガイドラインを作ることは非常にいいことだと私も思うんですが、一方で、済みません、ちょっとこれは通告にはないんですが、運営に対するガイドラインということで、あるセンターの活動内容、個別の活動内容に踏み込むことはないということでよろしいでしょうか。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年6月11日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第27号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)
前後のやりとり
今般、御指摘のとおり、男女共同参画センターを法律に位置づけるとともに、地方公共団体にその機能を担う体制の確保に努めることを求めることといたします。 その上で、各地のセンターが様々な関係機関、団体との連携、協働の拠点となり、地域の男女共同参画の実態を明らかにするとともに、課題やニーズに応じて必要な施策に取り組んでいけるように、新たに設置する男女共同参画機構がその底上げを図っていくということとしております。 具体的には、現在、地域の男女共同参画センターの人員体制、予算、事業内容は一様ではないため、国としてもその設置、運営に関するガイドラインを策定するとと…
今回のこの法律案では、地方自治体に対してガイドラインを作成していくと書かれております。どのようなスケジュールで、どのようなガイドラインになるのか、伺います。
お答え申し上げます。 今般の男女共同参画センターの機能強化に当たって、国としては、センターに法的な位置づけが付与されたことも踏まえ、男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドラインを作成することを考えております。 このガイドラインは、男女共同参画センターにおける業務の内容及び体制の整備に関し、多くの地域において参考となる事項や一般的に留意すべき点について記載し、センターが法に定められた機能を果たしていく上での手引となるようにしたいと考えております。 法案が成立した場合には、法律が施行される来年度までに地方公共団体に必要な周知を行い、ス…
- (上の発言)
ガイドラインを作ることは非常にいいことだと私も思うんですが、一方で、済みません、ちょっとこれは通告にはないんですが、運営に対するガイドラインということで、あるセンターの活動内容、個別の活動内容に踏み込むことはないということでよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
各自治体のあくまで参考にしていただく、手引にしていただくような内容としていきたいと考えております。
センターそれぞれの個別の活動には介入しないということも是非加えていただきたいというふうに思います。
そしてまた、現在、都道府県や市区町村においては、センターの設置義務がありません。本法律案では、センターの設置を努力義務とするということにしてあります。
今のセンターの設置数は、資料では、三百四十九か所、センターが設置されているということですが、本法律によって、都道府県や市区町村のセンター設置は増えるということになるでしょうか、伺います。
今般の法案においては、地方公共団体に、男女共同参画センターとしての機能を担う体制を、単独又は共同して確保するよう、努力義務を課しているところです。 センターの設置自体は自治事務であるため、国から設置を強制するとか、そうしたことはできませんが、設置の状況や地域における男女共同参画の実態の見える化を進めていきますので、各地方団体は、法の定める努力義務に対してどのように対応しているのか、ガイドライン等を参考に必要な機能を果たせるよう努力しているのかということを、住民に対して説明責任を有することになっていきます。 そのため、地方公共団体には、センターとしての…