ありがとうございます。
皇族の方の御活動はテレビなどでも拝見しておりますけれども、やはり私たちの知らないところでも幅広く活動されているということがよく分かりました。そのような活動が今後も継続ができるようにお支えできればというふうに思いますし、御活動の状況をしっかりと把握ができる取りまとめも是非お願いしたいと思います。こちらは要望でございます。よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
皇族の方の人数確保が課題となっている中で、その方策の一つとして、女性皇族が婚姻後も皇族として残ることができるようにすべきという案があります。
この案について、有識者会議の議論では、婚姻後も皇族として残るかどうかは御本人が選択ができるようにすべきではないか、また、将来生まれてくる子に皇位継承を認めることになれば女系継承になるという考えもあることから、皇族に残った女性皇族の配偶者とその子については皇族という身分を有しないとする考えが最終報告で示されています。
その上で、女性皇族が婚姻した場合でも、皇族として身分を保持し継続した場合、戸籍や氏などについてはどうするのかといったことを考えておかなければならないと思います。
現在、内親王、女王は戸籍がなく、いわゆる名字、氏がありません。これまでは、女性皇族の方は、婚姻後は相手方の戸籍に入り、氏を名のるということでありましたが、婚姻後も皇族に残る場合、内親王、女王の戸籍やまた氏はどうなるのでしょうか。また、その配偶者や子供の戸籍はどのようになるのでしょうか。相手方の氏を名のりながら皇族として御活動されるのか、また、皇族は戸籍がないということでありますけれども、婚姻した場合は夫婦の戸籍を作るのかなど、今から考えておく必要があると思いますが、この課題についてはどのような見解を持たれているのか、教えていただけますでしょうか。
110
大岡敏孝(自民)
では、林官房長官は退席していただいて結構です。
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111石石井智恵(国民)
次に、皇族の方の人数確保について、更に質問を続けてまいります。
先ほども少し触れましたが、現行制度ですと、未婚の女性の皇族の方が御結婚された場合、将来的に皇族の人数が減少することが課題となっておりますが、実際、昭和から現在までの皇族の人数はどうなっていたのか。
お配りした資料一を御覧ください。
こちらは、宮内庁からいただいた皇族の人数推移の表であります。昭和二十二年には六十六名おられた皇族の方が、十一の宮家が離脱することになり、五十一名の方が皇族を離脱、その結果、十五名になり、その後、平成十年末までに二十四名まで増えましたが、それをピークに減少し、…
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112黒黒田武一郎宮内庁次長
秋篠宮皇嗣同妃両殿下を始め皇族の方々の御活動の現状についてお答えいたします。
まず、秋篠宮皇嗣同妃両殿下におかれましては、全国「みどりの愛護」のつどいや全国高等学校総合体育大会を始め、国内各地で開かれる各種行事に御臨席になるため地方にお成りになっているほか、東京都内での各種の式典等に御出席になっておられます。また、様々な団体の総裁や名誉総裁をお務めになりながら、宮中で行われる儀式や行事にお出ましになるほか、外国要人等の御接遇、国際親善等のための外国訪問や宮中祭祀へのお出ましなど、様々な御活動をなさっておられます。
他の皇族方におかれましても、それぞれ…
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- (上の発言)
113石石井智恵(国民)
ありがとうございます。
皇族の方の御活動はテレビなどでも拝見しておりますけれども、やはり私たちの知らないところでも幅広く活動されているということがよく分かりました。そのような活動が今後も継続ができるようにお支えできればというふうに思いますし、御活動の状況をしっかりと把握ができる取りまとめも是非お願いしたいと思います。こちらは要望でございます。よろしくお願いいたします。
次の質問に移ります。
皇族の方の人数確保が課題となっている中で、その方策の一つとして、女性皇族が婚姻後も皇族として残ることができるようにすべきという案があります。
この案について、有識者会議の議論では、婚姻後も皇族として残るかどうかは御本人が選択ができるようにすべきではないか、また、将来生まれてくる子に皇位継承を認めることになれば女系継承になるという考えもあることから、皇族に残った女性皇族の配偶者とその子については皇族という身分を有しないとする考えが最終報告で示されています。
その上で、女性皇族が婚姻した場合でも、皇族として身分を保持し継続した場合、戸籍や氏などについてはどうするのかといったことを考えておかなければならないと思います。
現在、内親王、女王は戸籍がなく、いわゆる名字、氏がありません。これまでは、女性皇族の方は、婚姻後は相手方の戸籍に入り、氏を名のるということでありましたが、婚姻後も皇族に残る場合、内親王、女王の戸籍やまた氏はどうなるのでしょうか。また、その配偶者や子供の戸籍はどのようになるのでしょうか。相手方の氏を名のりながら皇族として御活動されるのか、また、皇族は戸籍がないということでありますけれども、婚姻した場合は夫婦の戸籍を作るのかなど、今から考えておく必要があると思いますが、この課題についてはどのような見解を持たれているのか、教えていただけますでしょうか。
114溝溝口洋内閣官房内閣審議官
お答え申し上げたいと思います。
先ほど委員からお話もあり、官房長官からもお答えしたところでございますが、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持する方策につきましては、現在、国会において御議論が行われているところでございます。
政府の有識者会議における検討を紹介いたしますと、事務局が有識者会議からの依頼を受けまして、事務局における制度的、歴史的観点等からの調査・研究というものを行いました。そこでは、女性皇族についてですが、「皇族には戸籍法が適用されないと解されているため、内親王・女王は、皇族の身分を保持する限り、戸籍が編製されることはない。」とされてお…
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115石石井智恵(国民)
ありがとうございました。
こういった問題は、議論が進む中で、有識者会議などを通して、国民の理解が得られる形で是非進めていただきたいと思います。ありがとうございました。
次に、皇室を護衛、警備する皇宮警察についてお伺いをいたします。
天皇陛下の御活動やまた皇族の方の御活動が多様化している中で、その護衛や警備も多岐にわたっております。
本年四月の皇宮警察学校の入校式では、三七%が女性ということで、令和に入ってからその割合は過去最高ということでありました。背景には、女性皇族の方々の御活躍もあって、皇室を守る護衛官になりたいと思う女性も増えたのではないか…
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116森森元良幸警察庁長官官房長
お答えいたします。
皇宮護衛官の採用者数でございますけれども、年ごとにばらつきがございます。したがいまして、倍率も年ごとにばらつきが生じますけれども、現状を申し上げますと、受験者数を最終合格者数で割った合格倍率は、令和六年採用者については六・五倍でありまして、令和七年の採用者につきましては約十三・九倍でございました。
また、女性の占める割合ということですけれども、令和六年に採用されました皇宮護衛官全体の中で女性が占める割合は約二六・七%でありまして、令和七年について見ますと、これは三七・〇%となっております。
採用に向けた活動、取組でございますけれ…
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