石井智恵 (国民民主党)

2025年6月6日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第26号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

ありがとうございます。

皇族の方の御活動はテレビなどでも拝見しておりますけれども、やはり私たちの知らないところでも幅広く活動されているということがよく分かりました。そのような活動が今後も継続ができるようにお支えできればというふうに思いますし、御活動の状況をしっかりと把握ができる取りまとめも是非お願いしたいと思います。こちらは要望でございます。よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。

皇族の方の人数確保が課題となっている中で、その方策の一つとして、女性皇族が婚姻後も皇族として残ることができるようにすべきという案があります。

この案について、有識者会議の議論では、婚姻後も皇族として残るかどうかは御本人が選択ができるようにすべきではないか、また、将来生まれてくる子に皇位継承を認めることになれば女系継承になるという考えもあることから、皇族に残った女性皇族の配偶者とその子については皇族という身分を有しないとする考えが最終報告で示されています。

その上で、女性皇族が婚姻した場合でも、皇族として身分を保持し継続した場合、戸籍や氏などについてはどうするのかといったことを考えておかなければならないと思います。

現在、内親王、女王は戸籍がなく、いわゆる名字、氏がありません。これまでは、女性皇族の方は、婚姻後は相手方の戸籍に入り、氏を名のるということでありましたが、婚姻後も皇族に残る場合、内親王、女王の戸籍やまた氏はどうなるのでしょうか。また、その配偶者や子供の戸籍はどのようになるのでしょうか。相手方の氏を名のりながら皇族として御活動されるのか、また、皇族は戸籍がないということでありますけれども、婚姻した場合は夫婦の戸籍を作るのかなど、今から考えておく必要があると思いますが、この課題についてはどのような見解を持たれているのか、教えていただけますでしょうか。

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