上村英明 (れいわ新選組)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 195 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

れいわ新選組の上村英明です。

私は、盗難特定金属製物品処分防止法案について、会派を代表して、あえて反対の立場から討論いたします。

銅線ケーブル等を盗難する行為が犯罪であり、既存の法律では十分に対応や規制ができないこと、特に、太陽光発電施設のケーブルが切断、盗難されれば、一定期間発電が停止するため、社会に与える影響が大きいこと、金属買取り業者は五万から十万件あるとも推測されており、盗品の処分が容易であることなどの状況を考えれば、特定金属製品盗難防止のための規制強化は確かに急務であり、今法案がそうした目的や対策のために提案されている背景については十分理解します。

しかしながら、指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止を定めた法案第十五条の、業務その他正当な理由による場合を除いては隠して携帯してはならないという規定は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律、いわゆるピッキング防止法の第四条と同じです。こうした規定は大変曖昧であり、犯罪となるかどうかは現場の警察官の判断、別の言い方をすれば、さじ加減次第であるとこれまでにも批判されています。

例えば、最近では、昨年四月に東京都日野市で、新聞配送中の男性が金てこの隠匿所持で逮捕されたものの不起訴になった事例は不当逮捕だったと報道されています。この第十五条の規定は、市民に対する過度な捜査や、こうした不当逮捕につながりかねず、同様の規定を持つピッキング防止法等の規定とともに見直すべきです。

さらに、この第十五条や、その罰則である第二十二条の規定に伴い、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の一部改正が今法案に含まれていることは重要です。金属窃盗という、本来軽犯罪である法違反でも、日本で生活基盤を築いて暮らしている外国籍住民の在留資格取消しや強制退去などを可能にすることは、全ての外国籍住民に不安を与え、かつ、その立場を不安定にするものであり、よって、このような入管法の一部改正の規定も見直すべきだと考えます。

以上のような、見直すべき重要な人権規定が少なからず含まれていることから、今法案には賛成できないことを表明し、れいわ新選組を代表して、反対討論といたします。

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