まさに本当にその点は確かにおっしゃるところでございまして、その点もよく踏まえて、今後、注視しながらよく検討をしていただきたいなということを思います。そのことは申し上げておきたいなと思います。
いずれにしても、不法滞在が確認できる局面で、いわゆる本人確認をするということがいろいろな局面であるわけですよね、銀行口座を作るときだとか。いずれにしても、いろいろなところで外国籍の方に求めることがあるわけでございますよね。そのときに、本来、在留カードを提示してもらえればそれでいいという局面も多いはずなんですよ。それで不法滞在かどうかということが一個捉えられるということだと思っているんです。
私は、だから、その意味で、不法滞在、これは例えば、ちょっと話はあれなんですけれども、犯罪収益移転防止法というところでも、いろいろな局面で本人確認があるわけなんですよね。そのときに、不法滞在か否かを確認できるということもいろいろなことを工夫でできると思うんですけれども、今、この枠組みはどうなっているでしょうか。お願いします。
145礒礒部哲郎出入国在留管理庁出入国管理部長
お答えいたします。
委員御認識のとおり、我が国に在留する外国人は、入管法第二十三条に基づいて、在留カードの交付を受けた中長期在留者には在留カードの携帯義務があります。また、短期滞在の上陸許可を受けるなど在留カードの交付を受けていない方には旅券の携帯義務がございます。
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146藤藤岡たかお(立憲)
そういうことなんですよね。持っているんですよ、それを出してもらえばいいだけで。しかも、不法滞在者の方がこれだけ犯罪が多いという立法事実があるという中で、普通にこれは法技術上も提示を義務づけることが可能だというふうに坂井国家公安委員長からも御答弁いただきました。
確かに法案上は、これは本当は私は不法滞在であるか確認する義務を書いておけばよかったと思いますけれども、書いていないにしても、法技術上はできる話でございますから、坂井国家公安委員長、これは負担ではないと私は思うので、持っているので、是非きちんと在留カードの提示を義務づけませんか。いかがですか。
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147
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この議論は、やはり実際にこの法律を施行してその状況を確認をしてみるということが私は大事だと思っておりまして、買受けの業者さんにしてみますと、目の前におられる方が外国人かどうかの判断というのは、これは今極めて難しいものがございます。ですから、業者さんに、外国人なのかどうかを判断をし、外国人であれば在留カード。悪さをする人は、在留カードを出してくれと言って、私は外国人ですと在留カードは出しませんから。私は日本人ですと言って、当然免許証を出してくるわけでございますので。
そういう中で、確認を義務づけることが買受業者の方々の負担になる一方でどこまで効果があるか…
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- (上の発言)
148藤藤岡たかお(立憲)
まさに本当にその点は確かにおっしゃるところでございまして、その点もよく踏まえて、今後、注視しながらよく検討をしていただきたいなということを思います。そのことは申し上げておきたいなと思います。
いずれにしても、不法滞在が確認できる局面で、いわゆる本人確認をするということがいろいろな局面であるわけですよね、銀行口座を作るときだとか。いずれにしても、いろいろなところで外国籍の方に求めることがあるわけでございますよね。そのときに、本来、在留カードを提示してもらえればそれでいいという局面も多いはずなんですよ。それで不法滞在かどうかということが一個捉えられるということだと思っているんです。
私は、だから、その意味で、不法滞在、これは例えば、ちょっと話はあれなんですけれども、犯罪収益移転防止法というところでも、いろいろな局面で本人確認があるわけなんですよね。そのときに、不法滞在か否かを確認できるということもいろいろなことを工夫でできると思うんですけれども、今、この枠組みはどうなっているでしょうか。お願いします。
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
犯罪収益移転防止法は、特定事業者に対して、顧客等との間で一定の取引を行うに際して、取引時に確認等を行うことを義務づけているものであります。
この点、自然人である顧客等に対して一律に確認を必須としている事項は、氏名、住所、生年月日、取引を行う目的及び職業としているところでございます。
同法は、取引時確認等を的確に行うための措置として、リスクに応じた必要な情報の収集等についても求めております。こうしたリスクに応じた情報収集の一環として、在留外国人の在留期間を確認している取引もあり、例えば、在留外国人が預貯金口座を開設する場合には、金融庁のガイドラインにお…
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150藤藤岡たかお(立憲)
そういうふうにいろいろなリスクベースで、先ほどおっしゃったように、この方が日本人か外国人か、いろいろなことがあると思います、そこのところは確かに難しいところでございますが、いずれにしても確認をしているというところがある。
そもそも、だからこそ、免許証に在留期間などが有効期間で定められていれば、そういうふうな本人確認のところで分かる。だから、こういう在留期間をきちんとはっきりさせておく。免許証においても、もちろん、そういうこともそうだし、あるいは本人確認の局面で在留カードの提示を求める、そういうふうなことをきちんとやることが、やはり私は不法滞在対策という…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ですから、先ほどから申し上げておりますが、委員の御意見は御意見として承りますし、当然そういった視野も入れてこの法案を施行させていただいて、その中で、実際にどこまで効果があるのかということも含めて、そしてまた、どこまでの負担なのか、これは買受業者の皆様方には様々、これが盗品だと思えば通報していただくような協力もお願いをしているところでございますので、そういった業界の皆様方とのコミュニケーションもありますから、そういったものも含めて、実際にどこまでの負担になるのかといったことも実感をしていただく中で、そういったことはその先考えていきたいと思っております。
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