三木圭恵 (日本維新の会)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

今大臣がおっしゃったとおり、様々なところで被害を被っている経営者の方々がいらっしゃると思うんですね。

例えば、群馬県の万座温泉のスキー場で盗難被害があって、リフト五本のうち四本が運休したり、十四の滑走コースも二コースに限定するなどの被害が出ています。中腹にあるリフト駅舎やレストハウスのケーブル類、リフト整備に使う工具や水道の蛇口などが盗まれて、リフト運行に必要な高圧受変電設備や分電盤は壊され、建物の壁も破られて内部ケーブルが盗まれていた、こういったスキー場にも被害が出ている。

また、発電で売電をしている人などは、発電量がゼロになって初めて被害が分かったという方が多いと思うんですけれども、盗まれた銅線の修復にかかった費用が、約八百四十メートルが盗まれていたというところでは約九百万円、人感センサーつきの高性能カメラを入れて、防犯カメラの台数を増やして、発電施設の入口には車止めの柱も設置した、こうした防犯対策の費用はさらに六百万円に上った、復旧までは売電収入も得られず、約二千万円の見込みが吹き飛んだ、発電施設を造る際に借りた月々の資金の返済は貯金を切り崩して賄ったという、こういう新聞記事がございますので、是非とも、警察を挙げて、こういった被害が少なくなるようにお願いをしたいと思います。

次に、第十条において、「特定金属くず買受業を営む者は、取引の態様その他の事実に照らして、買受けに係る特定金属くずが盗難特定金属製物品に由来するものである疑いがあると認めたときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。」としておりますけれども、買取り業者が、盗品と分かっていたとしても、盗品とは分からなかったとしらを切ればどうなるのか、お答えください。

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