檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

古物営業法におきまして、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、取引の相手方の氏名等の確認義務を免除しておりますが、これは、古物商の負担軽減を図るために導入されたものでございます。

ただ、同法は、書籍等の盗難実態の多い一部の物品につきましては、法の規制の潜脱防止のため、対価の総額が一万円未満の取引であっても本人確認を行わなければならないこととしているところでございます。

本法案におきましては、一定の金額未満の取引についてその相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがありますので、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものであります。

一方、本法案におきましては、買受業者の負担を軽減するため、過去に買受けを行った際に本人確認を実施している相手方であって、その方の銀行口座への振り込みによって代金を支払う場合、これにつきましては、取引の相手方に係る本人確認を重ねてすることは不要としているところでございます。

今後、更なる負担軽減措置につきましては、事業者の皆様の御意見も伺いながら、また実態を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

42の発言を見る

50の発言を見る