檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

一般的に申しまして、犯罪を企図している者は、犯行を容易にするため、周囲の人間の注意を引かないよう例えば犯行用具を隠して携帯、持ち運びするのが通常であるというふうに考えております。

本法律案の参考としましたいわゆるピッキング防止法におきましても、同様の考えから、人目に触れないように隠して携帯していることの危険性の高さに着目して指定侵入工具の隠匿携帯を禁止しているところでございますが、本法律案におきましても、ケーブルカッターなどの指定金属切断工具につきましては同様の規制を行うこととしたものでございます。

指定金属切断工具の隠匿携帯規制に該当するかどうか、これにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、個別具体の事例に基づいて判断することとなります。一義的には、業務その他正当な理由があるか否かということが問題になりますが、その上で、一般論として、隠してということでございますので、他人の目に触れないようにしているということが重要な要素になってこようかと思っております。

他人の目に触れないようにあえてケーブルカッター等をケースに収納して車に積んでいるような場合は隠匿携帯に該当してくる可能性もあるというふうに考えておりますが、ケーブルカッター等を他人の目に触れるような状態で堂々と携帯しているような場合は、これは隠匿携帯には該当しないものと考えております。

なお、電気工事等に従事する方が業務のためにケーブルカッター等を携帯するような、業務その他正当な理由によって携帯する場合は本規制の対象にはなってはおりませんので、このことにつきましては、関係する業界団体等を通じまして御説明してきたところであり、引き続き丁寧な周知に努めたいと考えております。

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