お答えいたします。
全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。
入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
引き続き、警察等の関係機関と連携を取りつつ、不法滞在者の摘発の強化に努めてまいりたいと思っております。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。
入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
引き続き、警察等の関係機関と連携を取りつつ、不法滞在者の摘発の強化に努めてまいりたいと思っております。
私も、事前にお話を聞いたときに、複数回被害に遭ったところもあって、パトロール等も強化していると。それと、やはり茨城県なんかは、太陽光施設が非常に平地にあって取りやすかったりということもあるんじゃないかというふうなことを聞きました。 それと、十七都道府県で条例が制定されているけれども、県をまたいでいくと、緩い、条例が制定されていないところで売られたりするけれども、被害があったところでカウントされるので、茨城県なんかが非常に被害に遭っているので、そういったことでカウントされていく。そういった県またぎについて、この法律ができることが非常に有効だと。 先ほど…
お答えをいたします。
御指摘のとおり、令和六年中における太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗の検挙人員百四十七人について、国籍別に見ますと、カンボジア人が七十四人と検挙人員全体の約五〇・三%を占めているところでございます。
検挙人員に占めるカンボジア人の割合が大きい理由については、なかなか一概にお答えすることは困難ではございますけれども、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を敢行した同国人同士の知人関係などを通じて、犯行手口や盗品の売却先などの情報が伝えられることにより、犯行に関与するようになっているものと考えております。
ありがとうございました。 次に、今回のケーブルの窃盗を見たときに、一つは、この背景にあるのは、いわゆる不法滞在者も多くいるのではないかなというふうに思います。外国人の検挙された犯罪の中には、いるのではないかと思います。不法滞在なので、正規の仕事では稼げずに犯罪に手を染めていく者も少なくないと推察されます。 このような実態を鑑みると、今回の法整備とともに、不法滞在者の摘発と両輪で対処していくことが重要かと考えます。近年増加している果樹や野菜、家畜盗難等、必ずしも外国人によるものとは限りませんが、金属盗の取締りが厳しくなれば、他の収入源を追っていく。モグ…
お答えいたします。
全国の地方出入国在留管理官署では、令和六年中に千三百二十か所で摘発を実施してきたところでございます。
入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
引き続き、警察等の関係機関と連携を取りつつ、不法滞在者の摘発の強化に努めてまいりたいと思っております。
先ほど政府参考人からも答弁がありましたが、昨年検挙したカンボジア人七十四人のうち不法滞在が八三・八%と、御指摘のように、不法滞在者に対する対策は大変重要であると考えておりまして、今法務省さんからもありましたが、出入国在留管理庁を始めとする関係省庁が連携をして取組を推進していくことが重要と認識をしております。 警察の立場から申し上げますと、こういった入管当局との情報共有や合同での摘発などを行うなどして、令和六年中には三千百五十九人を不法残留等の罪で検挙したところでございます。 また、より一層こういった取締りを推進するとともに、本法案が可決、成立した場合…
ありがとうございました。 先ほどもあったように、非常に、八三%という高い確率ということで、やはり背景にそういったことがあると思いますので、先ほども申しましたけれども、この法律の整備とともに、しっかりそういった両面でやっていかないとなかなか難しいと思いますので、そういった連携した取組の充実をお願いしたいと思います。 次に、今回の法案では、ケーブルカッター等の工具のうち、犯行使用のおそれが大きい、正当な理由なき、そういった工具の隠匿携帯の禁止が罰則つきで規定されていますが、これもなかなか、隠し持っていては駄目だということで、じゃ、隠し持っていなかったらい…
お答えいたします。 業務その他正当な理由に該当するか否かにつきましては、個別具体の事案に即して、社会通念に照らして、携帯している理由の正当性を評価し、判断することとなります。 例を挙げますれば、例えば、工事業者の方が工事の業務に使うために持っておられるような、携帯されているような場合は正当な理由に該当するものとは思っております。 その正当な理由に当たるかどうかの判断に当たりましては、指定金属切断工具を携帯している方の職業や携帯している状況等に加えまして、携帯に係る動機、目的、時間的、場所的合理性といった要素を勘案し、総合的に判断することとなると考え…