山崎正恭 (公明党)

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

おはようございます。公明党の山崎正恭です。

本日は、質問の機会をいただきまして、それもトップバッターでさせていただきまして、大変にありがとうございます。

貴重なお時間ですので、早速質問に入らせていただきます。

今回の法律に関しては、特定金属くずの買受けを行う営業を営む者に係る措置だと承知しています。特定金属くず買受業を営む者は、特定金属くずの買受けを行おうとするときは、一定の場合を除き、買受けの相手方の本人確認を行うとともに、当該本人確認に係る事項等を作成し、当該記録を一定期間保存しなければならないとあります。

そこで、買受業者に義務づけられる本人確認や取引記録保存の具体的な方法などについて今後ガイドライン等を作られるのか、また、盗品の疑いがある場合の警察への申告義務について業者にどの程度の判断責任を求めるのか、また、申告を行った場合などの責任の所在はどうなるのかについてお伺いいたします。

前後のやりとり

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