次に、緒方林太郎君。
大岡敏孝 (自由民主党)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 先ほども言いましたように、いろいろな側面からこうした問題を詰めていかないと、なかなか、こういうふうな状況を改善というのは、言うはやすく行うは難しいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 三点目に移りますけれども、今回の風営法の改正を見据えて、既に特定の地域では、ホストクラブの看板を下ろして別の業種にするとか、もうこういう話が伝われば、多分、当事者の、当事者といいますか、方たちは、次から次に新しいことを考えて、どうやって逃れていくのかということをやっていらっしゃるというふうな話を聞くことがございます。 そうした意味では…
今回の風営適正化法の改正は、今現在深刻な問題となっているこの卑劣なビジネスモデルの解体等、大きく効果があるものと思っておりますけれども、委員御指摘のように、新たなまた手法が生まれるということは当然考えられるわけでございまして、警察におきましては、違法行為に対しては法と証拠に基づき厳正に対処するとともに、日夜捜査を行ったり、情報を受ければ様々な立入り等も行うわけでございますので、そういったところで現場の情報は入ってきますから、こういったものを把握をする、実態の把握を継続的に行っていく必要があると考えております。 そして、新たな被害を未然に防止するよう、悪…
ありがとうございます。
最後になりますけれども、やはりこうした問題は、先ほど河西委員からも御質問がありましたように、やはり、社会的な背景をどういうふうに考えていくのかという広い意味での視野がないと、なかなか根絶に行かないと思います。AI推進法のときにも、例えば、AIが進歩していくと孤立、孤独が生まれてくるという、もう既に背景はでき上がりつつあるということもあるので、様々な分野の省庁が協力しながら被害者をなくしていくということに御尽力いただきたいと思って、私の質問をこれで終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
- (上の発言)
次に、緒方林太郎君。
最後、よろしくお願いいたします。
まず、第十八条の三第三号の規定についてお伺いしたいと思います。これは皆さん、よく見ていただくと分かるんですけれども、注文していないのに物が出てきて、そのまま食べちゃったという話なんですよね。これは普通に考えると、我々がよく店で出てくるお通しがこれに該当するんじゃないかと思うんですね。
まず、法務省にお伺いしたいと思います。お通しというのの飲食契約はどこで成立すると思いますか。
お答えいたします。 民法上、契約は、その申込みに対する承諾の意思表示が到達したときに成立するとされておりまして、御指摘のいわゆるお通しの提供を内容とする契約についても同様でございます。 ここでございますが、例えば、飲食店がお通しとして飲食物を提供する場合において、その提供があることを認識した上で客が入店する行為が申込みであり、飲食店の提供行為が承諾であると評価されるときは、この提供行為のときに契約が成立します。また、他方で、飲食店の提供行為が申込みであり、客がこれを飲食する行為が承諾であると評価されるときは、客が飲食したときに契約が成立することとなり…
そういうことなんですね。 この法律であえて特徴があるとすると、困惑してと書いてあるんですね。じゃ、困惑するお通しというのは何だろうということになるわけですよ。お通しでドンペリが二十万円です、これはこの法律にひっかかるのか、そういうことになるわけですね。例えば、それがメニューに書いてあった、お通しにドンペリ二十万円と書いてあった、店側からは、いやいや、困惑するなんてとんでもない、書いてあるじゃないですか、メニューに書いてある以上、十分に理解しており、困惑することなんかあり得ないではないか、そういう理屈だって可能なわけですよね。 警察庁にお伺いしたい。困…