本法案により新設するスカウトバックに係る禁止規定でございますが、性風俗関連特殊営業のうち、客に接触する役務を提供する営業を営む者に適用されるものであり、アダルトビデオの制作公表者には適用されないところとなっております。
坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。第三者でも駄目だということで認識させていただきました。
続いて、スカウトバックが禁止される性風俗店の範囲についてお尋ねを申し上げたいと思います。
警察庁からの法案説明資料には、スカウトバックを禁止する営業形態について性風俗店としか記載されていませんが、店舗型性風俗特殊営業のみならず、店舗を持たない、いわゆる派遣型の無店舗型性風俗特殊営業もその範囲に入っているのか、念のため確認をさせてください。
お答えいたします。
今回新設しますスカウトバックに関する禁止規定は、御指摘のように、店舗型の性風俗特殊営業、いわゆるソープランドとか店舗型のファッションヘルス、それだけではなくて、無店舗型の性風俗特殊営業のうち、いわゆる派遣型ファッションヘルス、こういったものも対象となっております。
さらに、スカウトバックの対象についてお伺いしたいと思うんですけれども、AV産業は含まれますでしょうか。もし含まれない場合は、その理由も含めて坂井国家公安委員長に御答弁いただければと思います。
- (上の発言)
本法案により新設するスカウトバックに係る禁止規定でございますが、性風俗関連特殊営業のうち、客に接触する役務を提供する営業を営む者に適用されるものであり、アダルトビデオの制作公表者には適用されないところとなっております。
現場のお声を聞きますと、今、AVは異なるということなんですけれども、モデル撮影だということで安易に声をかけられて行ったら、それがAVに出演させられたと、逃げられない女性もおります。
こういったことから、支援団体から、AVへの紹介もあると聞いておりますので、ここをどう取り締まっていくのか、どのように対応していくのか、坂井委員長にお尋ね申し上げます。
高額ホストクラブで高額の借金を背負わされた女性客をアダルトビデオの制作公表者に紹介した者を職業安定法違反で検挙した事例というのは、今まで把握をしておりません。そういうようなこともありまして、今回、スカウトバックの禁止規定までは盛り込んでいないところと認識をいたしております。
そこが現場との乖離だというふうに思っております。ですので、そこが抜け道だというふうに思っておりますので、そこは、どのような形で、AVの方に紹介されても、女性の方を救えるような体制づくりは是非検討をしていただければというふうに思います。 時間が迫ってきましたので、次の質問に入らさせていただきたいと思います。買春の処罰についてです。先ほど山井議員や吉田議員からも質問がされましたけれども、私からも、違う観点からちょっと質問させていただきたいというふうに思います。 参議院の議論も聞いておりましたけれども、やはりつまるところ、保護法益、法によって保護される利益…