檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

本法案により新設するいわゆるスカウトバックに係る禁止規定におきましては、性風俗店を営む者は、求職者の紹介を受けた場合において、紹介をした者又は第三者に対し、紹介の対価として金銭等を提供することを禁止しているところでございます。

したがいまして、紹介者以外の第三者を介してスカウトバックを行うような事例、また紹介者以外の第三者に紹介料を提供するといったことも規制の対象となっております。

前後のやりとり

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