吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

今の委員の御指摘、問題意識は十分理解させていただいているところでございます。

その上でですけれども、買春者の側の行為を処罰するという場合に、どのような行為を処罰対象として想定するかということにもよってまいりますけれども、売春の相手方となる行為自体、あるいは勧誘する行為、あるいは、その勧誘する行為のうちの特定の態様によるもの、様々想定されるとは思うんですけれども、それらの行為を処罰するという場合には、今御指摘ありましたけれども、まずもって実態を十分に把握するということが必要となってまいるというふうに考えております。

また、処罰対象とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるのか、そのためにはどういうふうに規定すればいいのかということも問題となると考えております。

先ほど御指摘ありましたように、男女間の性に関わることでございまして、機微にわたる部分もございますので、国民の自由を不当に制限しないかどうかという観点からの検討も十分必要になってくるというふうに考えております。

こうした点について、実態も踏まえながら十分に検討していく必要があるというふうに考えております。

前後のやりとり

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