吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、売春防止法では、売春をする行為も、それからその相手方となる行為も処罰の対象とはされていないということでございます。

一般論として、刑事訴訟法上、令状によって逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要でございますので、その罪、つまり、日本の刑罰法令で犯罪とされているということが前提となります。

前後のやりとり

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