吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

個別の事案における犯罪の成否についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法における売春とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する行為を意味しております。そして、この売春をする行為と売春をする行為の相手方となる行為、これは法律上は禁止されておりますけれども、それらの行為そのものを処罰する規定はないということでございます。

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