ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払い等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払い等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。
第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。
なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
165
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
今回の交渉について、緒方委員にかなりいろいろ気にしていただいているということであります。
それで、まず、我が国として、農業を犠牲にするような交渉をする気は全くないということで、守るべきものは守り、言うべきことは言って、しっかり交渉したい。その上で、日米がウィン・ウィンになるようなものを実現をしたいと思っております。
そのことは申し上げた上で、今の御懸念についてはそんなに気になさらなくていいと思いますけれども、しかしながら、御議論については、いつもながら、外交関係、精緻な議論をされておるということで、よく認識をしておきたいと思います。
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166緒緒方林太郎政府参考人など
これで質問を終えさせていただきますが、そんなに心配が要らないということで、多分、テーブルに余りのっていないんだろうなというふうに思います。
アメリカで米を作っているのはカリフォルニアとアーカンソーでありまして、先ほど言った選挙の観点から見ると、カリフォルニアは民主党が段違いでもうむちゃくちゃ強い。アーカンソーは上院も下院も全て共和党だということで、余り選挙に絡まないということがあるので大きなネタになっていないのかなというふうに思いましたが、先ほどの答弁、重く受け止めさせていただきました。
ありがとうございました。
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167
大岡敏孝(自民)
次に、内閣提出、参議院送付、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。坂井国家公安委員会委員長。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
168
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
ただいま議題となりました風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における悪質ホストクラブ問題を始めとする風俗営業等をめぐる情勢に鑑み、接待飲食営業に係る遵守事項等を追加するとともに、風俗営業の許可に係る不許可事由を追加すること等をその内容としております。
以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加であります。
その一は、接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととするものであります。
その二は、接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払い等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払い等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第二は、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備であります。これは、性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとするものであります。
第三は、無許可営業等に対する罰則の強化であります。これは、風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとするものであります。
第四は、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加であります。これは、都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとするものであります。
なお、この法律の施行日は、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備及び無許可営業等に対する罰則の強化については公布の日から起算して一月を経過した日、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加については公布の日から起算して六月を経過した日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
169
大岡敏孝(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十六日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後四時十一分散会
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