上原龍法務省大臣官房政策立案総括審議官

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、まず家庭裁判所でございますが、父母の離婚後の子の養育に関する調停、審判等につきまして、証拠に基づき中立の立場から適切な運用に努めているものと承知しております。もっとも、そのような調停、審判等につきまして、様々な家庭裁判所の運用等を批判する声もあることも承知しているところでございます。

それも踏まえまして、父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、令和六年、民法等の一部を改正する法律において、子の利益を確保する観点から、民法等の規定に関する見直しを行ったところでございます。

民法改正法につきましては、その円滑な施行に必要となる環境整備に関し、関係府省庁等相互の密接な連携協力を確保し、総合的かつ効果的な取組を推進するため、関係府省庁等連絡会議が設置されておりまして、同会議には最高裁判所も参加しているところでございます。

法務省としましては、民法改正を所管する立場から、裁判官が民法改正法の趣旨、内容を十分理解した上で個々の事件に取り組むことができるように、同会議等の機会を通じ、最高裁判所とも連携して民法改正法の周知、広報等を行ってまいりたい、そのように考えております。

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