水沼秀幸 (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

ありがとうございます。

二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。

次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。

今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。

整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコインに交換するという順序になります。

この場合、例えば、店舗Aでチップを購入して、ゲームをして余ったのでウェブコインに交換をする、後日違う店舗Bでトーナメントのエントリー料に当該ウェブコインを充当する、この行為は違法でしょうか。お答えください。

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