ありがとうございます。
二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。
次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。
今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。
整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコインに交換するという順序になります。
この場合、例えば、店舗Aでチップを購入して、ゲームをして余ったのでウェブコインに交換をする、後日違う店舗Bでトーナメントのエントリー料に当該ウェブコインを充当する、この行為は違法でしょうか。お答えください。
41檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
五号営業につきましては、一般例ということでございますけれども、例えば、風営法の中では、結果に応じて賞品を提供してはならないとか、そういったような規制が決められております。
この発言のページ
42
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
では、例えば、深夜営業についてお伺いさせてください。
一般的には、零時から朝の六時までは営業することが風営法五号営業だとできないというように考えております。条例によって、朝の一時までというところまでは特例的に認められることだと思いますけれども、では、例えば、風営法五号営業で深夜二時ですとか三時に営業している者、店があったら、それは違法かどうかについてお答えください。
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43檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
一般的に、風俗営業の規制によります営業時間外に営業を行っている者は、当然、風営法違反ということになります。
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- (上の発言)
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水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。
次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。
今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、この代金にも適用可能な形態となっております。
整理をすると、直接お店に行ってウェブコインを買うんじゃなくて、まず店で遊技チップを買い、それが余ったらウェブコインに交換するという順序になります。
この場合、例えば、店舗Aでチップを購入して、ゲームをして余ったのでウェブコインに交換をする、後日違う店舗Bでトーナメントのエントリー料に当該ウェブコインを充当する、この行為は違法でしょうか。お答えください。
45檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
繰り返しになりますが、個別の行為が法令に違反するかどうかにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されることとなります。
一般論で申し上げますれば、風営適正化法におきましては、ゲームセンター等営業につきまして、遊技の用に供する玉やメダル、そういったものに類するものを客に営業所外に持ち出させるということは禁止されております。
法令に違反するような行為があれば、当然、法と証拠に基づいて適切に対処していくこととなります。
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46
水沼秀幸(立憲)
ありがとうございます。
分かりました。法と証拠に基づいて、実態例があるかどうかというところですとかがポイントになるというふうに理解をしました。
今まで、リングゲームをする場合というのは、入店料ですとか引き出し料など、様々な理由で必ず料金が発生していましたが、ウェブコインの普及によって、勝ったときはお金を払わずに、負けた分だけ料金を支払うといった新たなシステムが誕生しているという認識があります。そして、現在、日本全国において、複数のウェブコインリング専門店でこの後払いシステムが導入されていることを確認しています。
是非、認識していらっしゃるという国家…
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大岡敏孝(自民)
では、坂井大臣、退席をしてください。
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