ございません。
笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 230 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
理屈としては御説明いただきましたけれども、負担するというところから、補助することができる、つまり、ドゥーからキャンドゥーに変わっているわけですよね。それは、格下げという言い方は失礼ですけれども、国の裁量の幅がその分広がるというふうに理解するのが順当と思いますけれども、政府が、裁量の幅が広がって、予算を武器にして学術会議に物を言うということがないと断言できるのか、この点、もう一遍説明をお願いします。
先ほども申し上げましたが、国の機関への予算づけと、外部の法人に対してお金を出すということの表現の違いだけであるということを申し上げたいと思います。
次のテーマに参ります。
三番目でございますけれども、名称の使用という規定が法文に入っております、七条ですね。
事務局に確認しますけれども、この名称の使用制限、つまり、日本学術会議でない者は、日本学術会議という名称を用いてはならないというこの規定ですけれども、こういった規定は現行法にはあるのかないのか、お答えください。
- (上の発言)
ございません。
これは新たに設けられたわけですね。 なぜ設けられたかというと、これは元々、元ネタといいましょうか、出典は、独立行政法人通則法にあるものをコピペをしてきたという結果で入っているわけなんですけれども。 今回、この法案は、様々、多分事務局的には御苦労をされて、いろいろな方からの要望で、あれこれ継ぎはぎした結果、この間、参考人からも、自分でもこんがらがっていますという御答弁があったわけですけれども、非常に複雑になっている中の一つとして、この名称の使用制限があると思います。 独法通則法は、独立行政法人でない者は、独立行政法人と言ってはいけない、ある意味当たり…
この制度は、独法とかほかにもあるわけですけれども、新法人に対する国民の信頼を確保する観点から設けたというもので、ほかにも幾つかあるはずです。済みません、今細かく確認していませんけれども。 それで、この趣旨は、まさに信頼確保ということです。どういった名称を、おっしゃった、未来を考える会とか、使った場合にアウトなのかというのは、最終的には恐らく訴訟を起こすことになる法人が判断することになると思いますので、現時点で何ともというのが法律的なというかオフィシャル答弁ですが、ただ、その趣旨から考えて、今おっしゃったような、絶対違うようなものは通常は対象にならないと…
今、希望的観測で、影響はないんじゃないかという話があったけれども、そういったことを私は法案準備の過程でしっかり精査したのかということを伺いたいんですね。
例えば、これは当然、法制局と議論していると思うんだけれども、法制局の議論の際に、いや、これは独法通則法から引こうと思っているんだけれども、副作用ないかな、影響はないかなということをきちっと七条に関して議論をしたのかしていないのか、この点も御説明をお願いします。