いや、それは総会が設立された後の話の会長選考委員会ですね。新会長を選ぶための会長選考委員会はつくるんですか。
市來伴子 (立憲民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)
前後のやりとり
法律上の責任者といいますか、やるのは確かに会長職務代行者でございます。ただ、通常の場合も、議案を整えて総会に出すのは基本的に会長ですので、そこは同じ仕組みです。それも、会長が誰かに相談してというようなことではございません。一部、役員会と諮ったはありますけれども。
先日、笹川政府参考人の答弁で、会長の選任方法について、会長選考委員会みたいなものをつくる可能性があるというようなお話がありました。そうしたら、今回、会長選考委員会をつくるんですか。
それは、新しい学術会議の総会の判断だと思います。
私があのとき申し上げたのは、懇談会で、新会長の選び方、例えばそういうものをつくって候補者を絞り込む、そんな議論があったということを御紹介いたしました。
- (上の発言)
いや、それは総会が設立された後の話の会長選考委員会ですね。新会長を選ぶための会長選考委員会はつくるんですか。
そこは、準備の過程で、なるべく透明、かつ優秀な方を選ぶという前提ですから、同じような仕組みを取るということは十分あり得ると思っています。
私は、会長職務代行者が一人で全ての今回の新法人のものを判断できるということ自体をやはり変えていかなきゃいけないと思います。少なくとも、やはり議論の過程をしっかりと公開すべきだと思うんですよ。ちゃんと文書で公開してもらえますか。
まず、会長職務代行者、それからもちろん会長もそうなんですけれども、密室でじゃないですけれども、誰かが勝手に決めるということは絶対にいけないと我々も思っていますので、そこは先生と同じ気持ちだと思います。慎重に、公正というか公平に。 それから、議事録については、議事録を作れという規定はございません。あれはたしか総会だけでございますが、前も申し上げたかもしれませんけれども、公文書管理法とか、それから独法の情報公開法は適用することになります。附則で改正して、なります。 なので、通常、任命拒否とかという話がありますが、ちゃんと書類を残して出せという規定はかかっ…