いや、ほかの人と同じだからいいんですではないんです。
もう質問を終わりますけれども、大臣にもう一回お伺いしたい。
この仕組みの中で萎縮効果が働かないというのを論理的に説明いただければと思います。大臣。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 331 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
いや、ほかの人と同じだからいいんですではないんです。
もう質問を終わりますけれども、大臣にもう一回お伺いしたい。
この仕組みの中で萎縮効果が働かないというのを論理的に説明いただければと思います。大臣。
まず、監事は役員ではありますけれども、ほかの役員とは異なって、法人の運営に職務として直接携わることはできません。これも委員は御承知の上で総理への注進のことをお話をされているんだと思いますが。しかし同時に、監事には法令や規則を遵守し、法人、つまり今回、学術会議のため忠実に職務を遂行する義務が課されているところでございまして、監事は任命権者のために業務を行うものではありません。
ということでございますので、任命権者のためではなく、学術会議のために忠実に職務を遂行する義務が課されているということでございます。
組織に忠実であり、この組織の将来のためには、まさに主任の大臣である内閣総理大臣の意向を踏まえて動くことが一番ベストであると監事が判断することは大いにあり得るわけですよね。そうなったときに、今、十九条での意見を上げるというのとか、あと、二十条での、不正の行為等々に対して、これまた内閣総理大臣に御注進に上がれる規定があり、そして、さらに、それを踏まえて、内閣総理大臣が直接権限を行使できるわけじゃないと言っていますが、四十九条では報告、検査が入っているわけですよね。そうですよね。 そういった様々な、これを言うと総理のところに話が行って、ずどんと来るよねという…
お答え申し上げます。
今おっしゃった、報告、検査ですとか違法行為の是正、この辺りも、例えば国立大学等も同じ規定でございますので、例えば大学の研究者の方、是非、同じものだということを私は御説明したいと思います。
いや、ほかの人と同じだからいいんですではないんです。
もう質問を終わりますけれども、大臣にもう一回お伺いしたい。
この仕組みの中で萎縮効果が働かないというのを論理的に説明いただければと思います。大臣。
坂井国務大臣、簡潔に答弁をお願いします。
例えば不正であるとか、ルールに沿わない若しくは多くの人たちから批判を受けるような、そういう運営であったりとか、様々なことがあるのであれば、それは萎縮をすることもあろうかと思いますけれども、そうでないということであれば、それこそ、総理にといっても、総理は直接的になかなか、なかなかというよりも、今、会員の選考にも手を出せない状況になってまいりますから、であれば、何一つそこに気兼ねをすることもなく、独立してこれを運営ができるものと考えます。
かつてありましたよね、総理の意向ペーパー、官房副長官の御意向ペーパー。ああいうものが回らないことを保証する仕組みになっていないような気がしますけれども、そろそろ、質疑が終わりましたので、終えさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。