実際に件数がある。これが本当に、多いか少ないかということの判断なんですよね。日本学術会議の予算が全額国費によって賄われている状況でして、政府からの財政的、人事的に独立を担保する仕組みというのが存在するかというのをお聞きしようかなと思ったんですけれども、それはよろしいです。
それよりも、では、政府に対して批判的な提言や研究活動を行った会員に不利益が及ばないような、そういった制度というのは担保されているのでしょうか。
2025年4月25日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 220 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 336 発言)
実際に件数がある。これが本当に、多いか少ないかということの判断なんですよね。日本学術会議の予算が全額国費によって賄われている状況でして、政府からの財政的、人事的に独立を担保する仕組みというのが存在するかというのをお聞きしようかなと思ったんですけれども、それはよろしいです。
それよりも、では、政府に対して批判的な提言や研究活動を行った会員に不利益が及ばないような、そういった制度というのは担保されているのでしょうか。
お答えいたします。 日本学術会議の提言等は、個別的政策課題に具体的な意見や選択肢を提示するものもありますが、日本学術会議に期待される役割として、より広い視野に立った社会課題の発見や中長期的に未来社会を展望した対応の在り方を提案するものがありまして、政府の政策決定に対し反対の内容を含むものであるかを区分することは難しいため、お尋ねの質問に一概にお答えすることは困難と考えております。 また、引用、活用についての御質問でもございましたが、これについても、日本学術会議の提言は多数ございますが、政府においても非常に多くの政策が作成されておりますので、悉皆的に調…
そうだろうと思って、先ほど、私が最初の冒頭に聞いたAIのやつでも、これはシンポジウムの中の、その先生と僕が共同して書いたやつで、ここにもう最初に示されているやないかという、そこまで深掘りするのはどだい無理な話なんです、それは分かって聞いているんですけれども。
では、二〇二〇年以降、日本学術会議が発出した提言等のうち、政府から回答依頼があったテーマと学術会議側が自主的に設定したテーマの件数、つまり、政府機関に対する研究テーマの割合に上昇傾向があるかどうか、それをお聞きします。
二〇二〇年以降で日本学術会議が政府からの依頼を受けて行った回答でございますが、スポーツ庁からの審議依頼による科学的エビデンスに基づくスポーツの価値の普及の在り方、また、内閣府からの審議依頼によります研究力強化に関するものと研究DXの推進に関するもの、文部科学省からの審議依頼による論文の査読に関するもの、こういった四件がございます。
実際に件数がある。これが本当に、多いか少ないかということの判断なんですよね。日本学術会議の予算が全額国費によって賄われている状況でして、政府からの財政的、人事的に独立を担保する仕組みというのが存在するかというのをお聞きしようかなと思ったんですけれども、それはよろしいです。
それよりも、では、政府に対して批判的な提言や研究活動を行った会員に不利益が及ばないような、そういった制度というのは担保されているのでしょうか。
お答え申し上げます。 法人化した後という前提でお答えさせていただきます。 法人化によって、内閣総理大臣による任命は行わなくなって、海外と同じように、政府が関与しない、学術会議だけで自律的に会員を選ぶようになるということです。したがって、政府に対して批判的な提言を行ったからといって、会員に不利益が及ぶということはないだろうと思っております。 そもそもアカデミーというのは、学術的知見に基づいて助言をしたり見解を述べたりすることを期待されている。その際に、政治的、社会的、あるいは宗教的諸勢力からの影響を受けないで、学術的見地からのみによって行われるべきと…
学者というのは、概して日本国内での利益を考えるんですけれども、やはり世界に発信していくわけですね。いわゆる学術会議の在り方というのは、海外もやはり注視しております。 問い六の国際信用ということに関してお聞きしたいんです。 任命拒否問題が二〇二〇年にあったときに、例えばアメリカの物理学会、APSというんですけれども、それとか、英国の王立協会、ロイヤルソサエティーを始めとして、十を超える海外学術団体が懸念表明を行ったんですね。これが国際的な信用に影響があるのではないかということなんです。 四年経過しています。政府として、これまで、こういった個別の学会で…
お答え申し上げます。
お尋ねの、二〇二〇年の会員任命に関しまして海外の学会等から懸念が表明されておる、こういうことは私どもも承知しております。
これまでも政府といたしましては、二〇二〇年の任命権の行使が、会員等が個人として有している学問の自由、こういったものに影響を与え、これを侵害すること、あるいは学術会議の職務の独立性を侵害すること、こういうことになるとは考えていない、こういう旨の発言を、例えばこの国会等の場で、要はこういう公の場で繰り返し説明を申し上げておりまして、こういうことを通じて理解を求めてきたものと私どもは受け止めております。