お答え申し上げます。
今の制度との違い、なかなか政府の立場から申し上げるのは難しい部分がございますが、手続もいろいろ違っています。法律ではっきり、そういうのをそもそもつくれと言っていること、法律の中で、こういったことは選考方針に入れてくださいということで、さっき申し上げたように、こういう投票の方法でやるとか、あるいは外部から候補者を募るときにこういうふうにしますとか、そういったことはしっかりと選定方針に入れて公表していくというのは、ある意味、義務づけというと変ですが、お願いするような形を取っています。あとは、具体的な中身、あるいはプラスアルファでどういったことをやっていくかというのは、三年ごとの学術会議でお考えいただくということかなと思います。
それからもう一点、異議申立て等々の件については、特段そういったことは、一般的に、何か外部から、そういう受付窓口とか、そういったことは法律上書いてございません。あとは、学術会議において、何かそういった取組なりルートをつくるというのはあり得るかもしれませんけれども、我々としては、会員の選考、選任はやはり学術会議だけで完結するものというふうに考えておりますので、外から何か異議が入るという形は、制度としては考えておりません。
198
伊東信久(維新)
あり得るということですけれども。
先ほども議事録の公表という話をしたんですけれども、やはりこの委員会の活動の透明性を高めるということは重要だと思うんです。選定助言委員会に対する懸念を払拭するためには、やはり今申し上げた議事録の公表、委員会の活動の透明性を高めるために、有識者懇談会を含めて、政府ではどのような議論が行われましたでしょうか。
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199笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
透明性ということでは、一番議論があったのがやはり選考でございまして、今おっしゃったとおり、議事録の公開も含めて透明化を図っていこうということでございます。
それから、ちょっと細かくなるので余りぐずぐず申し上げませんけれども、選考のプロセスの中で、やはり投票制を、複数回やっていった方がいいんじゃないか、ちょっと口で言うと分かりにくいんですが、という議論が出て、ここは大筋でコンセンサスだったと思います。
それで、ただ、問題なのは、投票といったときに、例えば候補者がぴったり定数だと、それは実質的に選んで選考しているのかということですので、やはり、例えばです…
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200
伊東信久(維新)
現在も、学術会議というのは、会員選考に当たっては学術会議のホームページで公開していますけれども、現在の選考方針と、今回の法案による選定方針、相違点というのは、どこが違うわけでしょうか。
さらに、じゃ、学術会議の会員自体は総会が選任するんですけれども、その選考結果に対する異議申立ての手続とか、外部監査の制度とか、透明性の確保をするための制度的担保というのはなされているでしょうか。政府にお答え願います。
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- (上の発言)
201笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
お答え申し上げます。
今の制度との違い、なかなか政府の立場から申し上げるのは難しい部分がございますが、手続もいろいろ違っています。法律ではっきり、そういうのをそもそもつくれと言っていること、法律の中で、こういったことは選考方針に入れてくださいということで、さっき申し上げたように、こういう投票の方法でやるとか、あるいは外部から候補者を募るときにこういうふうにしますとか、そういったことはしっかりと選定方針に入れて公表していくというのは、ある意味、義務づけというと変ですが、お願いするような形を取っています。あとは、具体的な中身、あるいはプラスアルファでどういったことをやっていくかというのは、三年ごとの学術会議でお考えいただくということかなと思います。
それからもう一点、異議申立て等々の件については、特段そういったことは、一般的に、何か外部から、そういう受付窓口とか、そういったことは法律上書いてございません。あとは、学術会議において、何かそういった取組なりルートをつくるというのはあり得るかもしれませんけれども、我々としては、会員の選考、選任はやはり学術会議だけで完結するものというふうに考えておりますので、外から何か異議が入るという形は、制度としては考えておりません。
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伊東信久(維新)
その上で、今回の質疑の中で懸念として言われているのは、やはり、二〇二〇年に発生した任命拒否問題ということですね。これで日本学術会議の在り方に関する議論が行われ、今回の法案も提出されたと承知しているんですけれども。
果たして、この二〇二〇年の十月、推薦された百五名のうち六名について任命を拒否した件に関して、明らかにしたい点なんですけれども、まず、当該任命拒否の法的根拠及びその根拠となる文書というのは存在するのでしょうか。
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203松松田浩樹内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、大前提といたしまして、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされておりますとおり、公務員の選定、罷免権が国民固有の権利である、こういう考え方に照らせば、国家公務員である日本学術会議の会員の任命に当たりまして、任命権者である内閣総理大臣が学術会議の推薦どおりに必ずしも任命しなければならないということではないと私どもは承知しております。
その上で、お尋ねのございました二〇二〇年、令和二年の日本学術会議の会員任命につきましては、こうした考え方を踏まえつつ、日本学術会議法第七条第二項の規定に基づきまして、任命権者であります当時の内閣総…
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伊東信久(維新)
ないということですね、ないんですね。
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